先日、ディーラーへ行ったときに「4年落ちの車は一括償却できると聞いたのですが、本当ですか?」と聞かれました。聞いた当初は「?」と思いましたが、後から確認すると定率法のカラクリによるものと理解しました。
減価償却資産のうち、耐用年数2年で定率法を採用しているものの償却率は100%であることが理由です。ただし、普通乗用車の法定耐用年数は6年です。なぜ4年だったのでしょう。
中古資産の耐用年数の求め方は、以下の通りとされています。
(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数
(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
4年落ちの普通乗用車の場合、(2)に該当します。6-4+4×20%=2.8となります。1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるため、2年の耐用年数となるわけです。法人であれば、減価償却方法を選択していなければ、車は定率法で償却するため100%の償却率となります。
ただし、月割計算するため100%償却したい事業年度内に購入したとしても、購入した月によって減価償却費に計上できる金額が限られてきますので、ご留意ください。
(by Y・T)