個人金融資産の運用についての優遇措置は以下のようなものが挙げられます。
・NISA(ニーサ) 2014年1月~
非課税口座を開設し、非課税口座内で年間120万円の株式・投資信託等の投資ができ、
5年間株式・投資信託による運用益(譲渡所得・配当所得)を非課税とする制度です。
・ジュニアNISA 2016年1月~
NISAの未成年版で両親・祖父母等が運用を管理することで年間80万円の株式・投資
信託等の投資ができ、5年間株式・投資信託による運用益(譲渡所得・配当所得)を
非課税とする制度で18才までは払い出しの制限がかかります。
・つみたてNISA 2018年1月~
非課税口座を開設し、非課税口座内で年間40万円の一定の投資信託の投資ができ、
非課税投資枠は20年間で最大800万円で運用益(譲渡所得・配当所得)を非課税と
する制度です。ただし、NISAとは選択適用となります。
・個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ) 2017年1月~ 範囲拡大
個人で加入できる年金制度で加入者が専用口座に掛金を積立て、その専用口座で金融
商品を加入者が選択購入して年金を運用する制度です。掛金を積立てた時点で支払
全額の所得控除が受けられ、さらに口座内での運用益(譲渡所得・配当所得)は非課税
とされ、60歳以降に一時金として支給を受ける場合には退職所得として税制優遇を
受けるか、又は年金受給により公的年金等として民間の年金と比べ税制優遇を受ける
かを選択できます。
執筆者は今のところNISAとイデコを利用しています。イデコの金融商品には元本確保型
の定期預金も含まれ、投資が嫌いな人が所得控除を受けるだけのために定期預金に積立て
るだけでも非常に利用価値のある制度だと思います。イデコについては会社員の場合、加入
資格があることを会社に証明をしてもらうために事業主に書類を書いてもらう必要があります。
申請があれば社員の人生設計のためにも、記載の手間はかかりますが、事業主の皆様には
書類を書いていただければと思います(弊社の所長には快く書いてもらいました)。
(by M・K)