所得税の確定申告の時期が近づいてまいりました。平成29年分の確定申告は平成30年2月16日から3月15日までになります。還付の場合は、1月1日から提出可能とされています。所員の私は毎年お客様の確定申告が始まる前に、申告書作成に慣れておくために自分の還付申告を早めに行っていますが、特定口座の取引明細書が1月中旬以降発送で申告を行ったのは1月中旬で1月26日にすぐに還付されました。
今年の確定申告の大きな改正点は医療費の明細です。健康保険組合の医療費のお知らせ等を利用して医療費の集計・領収書保存を一部省略することができるようになりました(本人又は同一生計親族の医療費を申告者本人が支払った部分のみが対象です)。事務所では平成30年2月13日に医療費のお知らせが届きましたが、全国健康保険協会福島支部の明細の集計対象をみると10月までなので11月から12月は領収書からの別途集計が必要になります。また、国保では集計期間が異なると聞いているので集計期間を確認のうえ、平成29年の不足分を集計する必要があります。
また、大和田会計ニュース121号にも記載しましたが、セルフメディケーション税制が開始されています。通常の医療費控除と選択適用になりますが、予防接種や定期健診等の健康の保持増進の取組みを証する書類が必要になるので注意が必要です。
あと、個人的に気になる点としては仮想通貨の雑所得でしょうか。仮想通貨を購入してそのまま商品の代金決済で利用すると、含み益の実現に気づかない可能性があります。仮想通貨取引所によっては取引レポート等が確認できるそうなので、日常的に仮想通貨を使っている方は念のため確認しておいた方がよいかもしれません。
(by M・K)