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中小企業等経営強化法が施行されました

中小企業等経営強化法が平成28年7月1日に施行されました。

詳細な内容については、経済産業省や中小企業庁の公表資料をみていただいた方が
わかりやすいかと思いますので、ここでは大雑把に説明したいと思います。

具体的に、恩恵を受けられるのは次の2点です。
・生産性を高めるための機械装置を取得した場合、3年間、固定資産税を2分の1に軽減
・計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(融資・信用保証等)

上記、恩恵を受けるためには何をしなければならないかというと、

1.事業分野別指針を参考にしながら経営力向上計画を作成します
2.経営力向上計画を事業分野毎の所管大臣に提出し、認定を受けます
3.認定に基づき、固定資産税の減免申請を行う又は金融支援を受けます

固定資産税の減免については、福島では、東日本大震災復興特別区域法により
対象地域と対象業種に該当し事業者が指定申請を行い認定を受ければ、固定資産税の
課税免除を受けることができました。今回の法律では、より広範囲な業種と地域で
経営力向上設備に該当する機械装置について固定資産税の軽減を受けることができます。

利用できる機会(機械)があれば、是非ご検討ください。

(by M・K)

 

 

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