細かい前提は省略しますが、以下の事例を考えてみます。
平成28年に父AからAの子Bの配偶者Cに居住用住宅購入資金700万円を贈与します。
→ この場合、父Aは子の配偶者Cの直系尊属ではないので、通常の贈与税がかかります。
そこで、父Aと子の配偶者Cが普通養子縁組をしたら、配偶者Cは直系尊属からの住宅資金の贈与税の非課税の規定を受けることができます。例えば、父Aから子Bに700万円、父Aから子Bの配偶者C(養子)に700万円で合計1400万円を、それぞれ非課税規定で住宅資金として父Aから子Bの家族へ贈与することができ、さらに他に養子がなければAの相続時の基礎控除600万円も増やせ、保険金又は死亡退職金の非課税限度額を500万円も増やすことができます。ただし、養子については、他の相続人の相続分に影響があるので考慮の上で行う必要があるかと思います。
パナマ文書の税負担の公平性の話が出ると、上記のような話はなかなかしづらい気がしてきました。
(by M・K)