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大和田会計ニュース 第119号

 

「相続税の申告案内」について

これまでも、相続税の申告が見込まれる者に対して「相続税の申告案内」が送付されてきましたが、一部変更がされていますので、お知らせします。

Q1.「相続税の申告案内」の対象者はどのように選ばれるのでしょうか。
被相続人(亡くなった方)の過去の所得税の申告事績、保有見込財産の価額等から、対象者が選ばれています。過去の事例では、福島県内の特殊事情である、東電の賠償金の支払状況も考慮されている印象を受けます。
平成25・26年の福島県の相続税の課税割合は約2%(50人に1人の割合)ですので、相続税の改正で対象者が増えたとしても、亡くなった方の3~4%に送付されるものと考えられます。

Q2.「相続税の申告案内」対象者への送付書類はどのようなものですか。
送付書類は ①「相続税の申告等についてのご案内」  ②相続税についてのお尋ね(相続人や保有財産を記載し、相続税の申告の可否を判定するチェック表)③相続税のあらまし  ④相続税の申告のためのチェックシート  ⑤事前予約チラシ  ⑥相続税申告書マイナンバー記載チラシ  となります。
これまでは、「相続税の申告書」用紙や「相続税の申告のしかた」の冊子が、送付されてきましたが、これは取りやめられています。相続税の改正に伴って納税義務者が増えてきている為です。申告書の用紙は国税庁のHPから取得できます。

Q3. 書類はいつ送付されて来るのですか。
相続税の申告期限の4か月前を目途に送付されています。
例えば、相続開始日が1月20日なら、申告期限は10か月後の11月21日となります。この4ヶ月前の7月に案内が届くことになります。

Q4. 書類が届かなければ、申告書の提出義務はないのですか。
申告案内対象事案の抽出基準は明らかではなく、案内の有無で申告義務の有無が判定されている訳ではありません。書類が届いた場合は、当局が申告義務があると判断していると考えられます。また、届かない場合でも基礎控除額を超えて申告義務がある場合が想定されます。ご心配の際は、ご相談ください。

Q5.「相続税についてのお尋ね」は提出義務がありますか。
お尋ねの書類は、納税者の協力のもとに行なわれる「行政指導」によるもので、提出の義務はありません。ただし、当局では、相続税の課税が生じるものと考えて送付していますので、そもそも提出がないと、課税の有無の判定ができないことになります。ゆえに、提出しなければ、再度の提出依頼が来るものと想定されます。

(文責 税理士 大和田利明)

配偶者の給与収入と納税関係について

今頃から年末までの時期に、必ずと言っていいほどパート収入に関する税負担の問い合わせが増えます。

◇配偶者控除(配偶者特別控除)と所得税・住民税の税負担を福島市の場合で見てみると、

会計ニュース 119号 図1

 

〇夫の立場から見ると、妻の給料が103万円以下であれば、配偶者控除の対象となり影 響ありません。103万円超~141万円未満の範囲は、配偶者特別控除の対象となって段階的に控除額が減っていきます。141万円超は控除がありません。
〇妻の立場からでは、給与等が96.5万円超で住民税が課税され、103万円超で所得税も課税されます。尚、130万円以上になると勤務先の社会保険か居住先の国民健康保険・国民年金に加入し、保険料の負担が出てきます。(※特定適用事業所は106万円以上)

◇世帯の手取り金額で比較すると社会保険料の負担時に一時的に手取りが減少しています。

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※『106万円を超えると社会保険料発生』とは、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大に伴い、以下の5項目をすべて満たすとパートタイマーでも社会保険に加入することになる為です。
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 雇用期間が1年以上見込まれること
③ 賃金の月額が8.8万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

PDFはこちらから

 

 

 

相続・事業承継セミナー開催について

弊社恒例の秋の催しとして、相続・事業承継セミナーを開催します。
昨今の相続税法改正により、相続・事業承継に関するご相談が増えて参りました。
今回は「相続税のキホンと事業承継のツボ」と題しまして、個人の相続に関する基本的な
ところから、法人の事業承継についてまで2部構成でお話します。

セミナーは、どなたでもご参加いただけます。
ご興味を持たれた方や、ご心配事がある方はぜひお越しください。
尚、料金は
弊社とご契約いただいているお客様又はご紹介のお客様:無料
弊社とご契約でないお客様:1,000円
となっております。

お申し込みは電話かFAXでお願い致します。
詳しいご案内はこちらから

大和田会計ニュース 第118号

自社株の分散で考慮すべき株主の権利

昭和の時代の株式会社は、7人以上の発起人で設立されていたので、歴史ある会社ほど名義株が残っている可能性があります。

名義株主でも、ひとたび相続が発生すると相続人が株主として増えていき、様々なトラブルの原因となりがちです。

ここでは、会社の支配権の確保と少数株主の権利をまとめてみました。

将来の揉め事を防ぐため、現在の株主構成を確認いただくと共に、後継者への集約を念頭に、自社株の買取や贈与の検討を始めることをお勧めします。

「非公開会社」(一般的な中小企業)の持株比率と株主権利

株 主 の 権 利

持 株 要 件

持分会社への組織変更

議決権の100%

特別決議ができる

●定款変更

●監査役の解任

●重要な事業譲渡・合併・分割・解散の決定

議決権の2/3以上

普通決議ができる

●取締役の選任・解任

●役員報酬の決定

●剰余金の配当

●計算書類の承認

議決権の50%超

解散請求権

議決権の10%以上、又は発行済株式の10%以上

取締役・監査役の解任請求権

会計帳簿の閲覧・謄写請求権

議決権の3%以上、又は発行済株式の3%以上

株主総会招集請求権

議決権の3%以上

株主提案権(取締役会設置会社)

議決権の1%以上、又は議決権300個以上

単独の株主権利

●株主提案権(取締役会非設置会社)

●株主代表訴訟提起権

●書類等の閲覧・謄写請求権

 (定款・株主名簿・計算書類等・株主総会議事録・取締役会議事録)

1株以上

(文責 税理士 大和田利明)

ローカルベンチマークをご存知ですか

ローカルベンチマークとは

経済産業省が作成した「簡易企業診断表」のようなものです。

この表を活用して企業の経営者等や金融機関・支援機関等が、企業の状態を把握し、双方が同じ目線で対話を深め、お互いに課題を認識し、お互いが改善のための行動につなげていくための「きっかけ」または「たたき台」として活用されるものです。

 

〇企業側の活用法

自らの経営を振り返り、経営判断の参考とし、経営力を高め、金融機関等の関係者と対話するための手段となり得るものです。また普段から対話のために何を確認・準備しておくべきなのかなどについて日頃から考えるきっかけとなります。

 

〇金融機関及び支援機関の活用法

自らの意識や行動を振り返り、企業や他の支援機関等と企業の事業性や課題について対話する際の参考とし、企業との対話力を含む能力を高めるものです。

 

ローカルベンチマークで分析されるものは

「財務情報」と「非財務情報」に分かれ、前者は「売り上げ増加率」などの数値に関係することと、後者は「経営者のビジョン」などの数値にしにくい定性的なものに分かれています。

 

〇財務情報の具体的内容

1<売上持続性> 売上増加率(=(売上高/前年度売上高)-1)

2<収 益 性> 営業利益率(=営業利益/売上高)

3<生 産 性> 労働生産性(=営業利益/従業員数)

4<健 全 性> EBITDA有利子負債倍率(=(借入金-現預金)/(営業利益+減価償却費)

5<効 率 性> 営業運転資本回転期間 (=(売上債権+棚卸資産-買入債務)/月商)

6<安 全 性> 自己資本比率(=純資産/総資産)

 

〇非財務情報の具体的内容

1経営者への着目 (具体的例 経営者の思い・経営者の再生に関する意識・スタンス後継者の有無・事業の方向性・ビジョン・経

営者の手腕など)

 

2事業への着目  (事業の商流・製品・サービス内容・市場規模など)

 

3企業を取り巻く環境・関係者への着目 (顧客のリピート率・従業員の給与、取引金融機関数とその推移など)

 

4内部管理体制への着目 (同族企業か否か・人材育成の方法・社内会議の有無・経営目標の有無と共有状況・組織体制等など)

 

 

*尚数値の計算法及びフォームは当社所長及び担当者へ確認ください。

(当社は認定支援機関も受けている事業者です。)

PDFはこちらから

 

★ 誠に勝手ながら8月11日(木)~8月14日(日)までを夏期休業とさせて頂きます。

 

大和田会計ニュース 第117号

消費税増税再延長とその影響について

平成29年4月からの消費税率10%への引き上げが、平成31年10月に2年半延期されます。参議院選挙を経て、法律の改正をして正式に決まる予定です。
飲食料品の税率を8%に据え置く、軽減税率の導入も延期見込みです。
ただし、これら以外にも税率アップを前提にしていた税制や補助金があるため、その影響について、お知らせします。

1.複数税率対応のレジ導入の補助金制度は継続の公表
中小企業庁は、軽減税率に対応した新たなレジシステムの導入に対して補助金の交付をしています。この補助金制度(レジ1台当たり20万円で、1事業者当たりの上限額は200万円)は、軽減税率制度は延長されたが、今後も継続していくことが、中小企業庁のHPで公表されています。

2.自動車取得税の廃止(平成29年4月)が延長される公算
自動車取得税の廃止は、税制改正大綱に盛り込まれていました。但し、前回の消費税率の引上げ延長時にも、廃止が延期されていたことから、今回の再延長でも、同じ扱いになる公算が大きく、取得税は廃止されない模様。取得税の廃止と同時に導入される予定の「環境性能割」税の導入も延期されるものと見込まれます。

3.「住宅所得等資金贈与の非課税制度」への影響
現行の直系尊属(父母や祖父母)からの住宅取得等の金銭贈与については、下記の非課税枠がありますが、29年4月からの税率アップを前提としているので、この優遇措置が見直しされ、対象時期が先に延ばされるものと見込まれます。

住宅取得時の契約締結期間 消費税率10%である場合 左記以外である場合
良質な住宅 左記以外住宅 良質な住宅 左記以外住宅
H28.1~H28.9 1,200万円 700万円
H28.10~H29.9 3,000万円 2,500万円 1,200万円 700万円
H29.10~H30.9 1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円
H30.10~H31.6 1,200万円 700万円 800万円 300万円

4.すまい給付金制度への影響
すまい給付金制度は、平成31年6月までに引渡され、入居が完了した住宅を対象に実施されています。消費税率8%適用時には最大30万円の給付金が、10%適用時には最大50万円まで引き上げられることになっていましたが、これも給付額の据置等の影響が予想されます。

(文責 税理士 大和田利明)

『男性社員でも育休が取れるようにしたい!』
新設 出生時両立支援助成金について

男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行い、男性労働者に一定の育児休業を取得させた場合に支給されます。
【 対象となる労働者 】
● 雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者

【 主な支給要件 】
● 雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得させること
● 過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ていないこと
● 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組(男性労働者を対象にした育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知、管理職による子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨、男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施)を行っていること
● 育児休業の制度および所定労働時間の短縮措置について、労働協約または就業規則に規定していること
● 一般事業主行動計画を策定し労働局に届け出ていること、また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること

【 支給額 】
● 中小企業  取組および育休1人目 : 60万円   2人目以降 : 15万円
● 大企業     取組および育休1人目 : 30万円   2人目以降 : 15万円

【 注意事項 】
● 支給対象となるのは、1年度につき1人までです

※ 詳細については厚生労働省のHPをご覧ください

この制度は、仕事と育児の両立を望む男性を後押ししようと新設された制度です。厚生労働省の調べでは、約30%の男性が育休を取得したいと答えている一方で、実際の取得率は2.3%(平成26年度)に止まっているのが現状です。男性が育休を取得しやすい環境を整えることで、出産後の女性の就業継続や少子化対策につなげる狙いがあります。
出生率向上を掲げている政府は少子化対策の一環として、平成32年度までに男性の育休取得率13%を目標としています。育休を取りたくても取得できない、人間関係の複雑さから育休取得を断念する男性労働者も多数いるため、企業内において「育休促進ツール」の策定は急務です。
この出生時両立支援助成金制度が新設されたことをきっかけに、育児休業制度や少子化対策について前向きに考えてみてはいかがでしょうか。

PDFはこちらから

大和田会計ニュース 第116号

「企業経営の王道」とは

先日、お客様の会社設立50周年式典にお招き頂きました。
会社の歴史をひもとく前社長の講演の中で、最も印象に残った言葉が「これまで努めてきた五方よしをさらに継続していきたい。」でした。
永く続く企業には、好不況に左右されない強固な理念があると教えられました。

さて、五方よしですが、かつての近江商人の三方よし「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」に、最初に「社員とその家族よし」を、最後に「株主や出資者、関係機関よし」を加えたものとなります。
さらに大切にする順番も、「社員とその家族」から、「仕入先の社員とその家族」「お客様」「地域社会や地域住民」「株主や関係機関」と身近なところから拡げていきます。

では、五方よしを実践する企業の特徴をまとめてみると

1.正直で信用第一に努める事
正直は、積み重ねの賜物で、商売に最も必要な信用のベースとなります。
2.倹約する事
「ケチ」ではなく、始末をすること。謙虚さが、感謝に結び付き、自然と身を慎むようになります。
3.陰徳を積む事
人知れず陰になり、知られないところでも人のためになる事を成す。利他の心が、その本質となります。
4.中庸に努める事
極端な生き方をしないで、穏当に対応すること。片寄らず中正なことが大切で妬みや嫉みから逃れる事ができます。
5.遠慮近憂である事
先のことをしっかりと考えて行動する事で、突然に切迫した心配事がおこるのを防ぐ。将来のことまで見通す先見性が必要とされます。
6.地域社会と共存共栄する事
自社の利益の追求だけでは、地域社会の一員として認められません。必要とされる存在になると、永続する基盤が整います。
7.革新と人材育成に努める事
同じことの繰り返しだけでは永続企業になれません。また、人材育成ができない企業は、新陳代謝が計られずに倒産予備軍になります。

(文責 税理士 大和田利明)

平成28年度税制改正(個人所得課税より)

Ⅰ 住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設
(1)概要
個人が所有する居住用家屋について一定の三世代同居改修工事をして居住の用の供した場合、①5年間の年末ローン残高2%(250万円まで)の所得税の特別控除、又は②その工事費用(250万円まで)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除することができます。
いずれも平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその家屋を居住の用に供した場合に適用できます。
(2)主な要件
下記の条件を満たす三世代同居改修工事であること。
① キッチン、浴室、トイレ、玄関の増設工事
② ①のいずれか2つ以上が複数となるもの
③ 工事費用が50万円以上

Ⅱ 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
(1)概要
被相続人が亡くなる直前までに被相続人が一人で住んでいた家屋(以下「被相続人居住用家屋」という。)やその敷地にある土地を相続により取得した個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、一定の要件を満たす譲渡をした場合には、譲渡所得の3,000万円の特別控除を適用することができます。
(2)主な要件
① 被相続人居住用家屋は昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンションを除く)で相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかったこと。
② 相続から譲渡時までの間に、居住・貸付・事業の用に使われていないこと。
③ 譲渡時において地震に対する安全性に係る規定等に適合すること。
④ 譲渡額が1億円を超えないこと。
(注1) 被相続人居住用家屋の除却後の土地の譲渡についても適用できます。
(注2) 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)と
選択適用となります。

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大和田会計ニュース 第115号

消費税の改正(軽減税率とインボイス制度)

平成29年4月から、消費税の標準税率が10%になると同時に軽減税率制度が導入されます。併せて複数税率制度に対応した仕入税額控除の方式として、インボイス制度が平成33年4月から導入されます。
平成29年4月から平成33年3月までは現行の請求書等保存方式を維持しつつ、区分経理に対応するための措置がとられています。

1.軽減税率の対象と税率

対象品目

①飲食料品の譲渡

「飲食料品」とは、食料表示法に規定する食品です。これには、酒税法に規定する酒類は除かれます。

また、一定の飲食設備のある場所での食事の提供(外食サービス)も除かれます。

②定期購読契約がされた週2回以上発行される新聞の譲渡

軽減税率は6.24%

(地方消費税と合わ

せて8%)

2.インボイス方式導入前(平成29年4月~平成33年3月)の経過措置

仕入税額控除制度 請求書等保存方式が維持されます。
帳簿の記載事項

現行の①仕入先の名称 ②取引年月日 ③取引内容 ④取引金額 に加えて

軽減税率対象品目である旨の記載をします。

また、請求書には「税率の異なるごとに合計した対価の額」の記載が必要です。

免税事業者との取引

免税事業者から行った仕入取引についても、仕入税額控除の適用を受けることができます。但し、平成33年4月以降は一定期間の経過措置後に仕入税額控除の適用が出来なくなりす。

売上・仕入の経過措置

売上や仕入を税率の異なるごとに区分することが困難な事業者については、売上税額・仕入税額の簡便計算を認める措置を講じています。

簡易課税制度の選択

基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、仕入を複数税率に分けて経理することが困難な場合→直前日ではなく、期末日までの簡易課税の選択届の提出が適用できる。

       ↑

平成29年4月から30年3月までの日の属する課税期間

(文責 税理士 大和田利明)

賃金支払の5原則

労働の対価として、毎月支払われる給与。
皆様の会社では、20日締めの月末払いや、月末締めの翌月5日払いといった、一定のルールがあると思います。

あまりに一般的なため、慣習によるものと思いがちですが
従業員への支払を保障するために、労働基準法に次のような規定があります。

・ 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
・ 毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので命令で定める賃金についてはこの限りでない。(労働基準法第24条)

上記では、5つの原則がよみとれ、「 賃金支払いの5原則 」といわれます。
◎通貨払いの原則  ◎直接払いの原則  ◎全額払いの原則
◎毎月払いの原則  ◎一定期日払いの原則

◎通貨払いの原則
賃金は通貨で支払わなければなりません。
現物給与は禁止されています。
*通帳の口座振り込みは? 労働者の同意を得た場合は可能です。
この場合も、労働者の自由意思に基づき、労働者の本人名義の口座で、全額が支給日に
払い出せることが要件となります。意思を確認したということで、従業員からの振込依頼書を取っておく事が一般的です。

◎直接払いの原則
給与を従業員本人以外に支払うことを禁止しています。古くに中間搾取があった事から設けられているようです。この原則のため通帳への振込の場合も、本人名義となるわけです。ただし、従業員本人が入院等で受け取れない場合等、従業員の使者(妻や子)に支払うことは可能とされています。

◎全額支払いの原則
給与は全額を支払わなければなりません。弁当代や共同購入等の金額を相殺することもあるかと思いますが原則禁止です。ただし法令または、労使協定による控除は可能です。
*法令によるもの 所得税・住民税・社会保険料・雇用保険料
*労使協定によるもの=労使の書面による協定ではじめて給与控除可能
例:財形、寮費、弁当代、社内積立

◎毎月支払の原則
給与は、毎月1日から月末までの間に、1回は支払わなければなりません。
締め切りの対象期間は、各自の会社で設定できます。
適度の計算期間も必要なため、締め日によっては当月分を翌月支払することも可能です。

◎一定期日払いの原則
給与は、一定の期日に支払わなければなりません。期日は特定されており、周期的に訪れるものである必要があります。

注意すべきポイントとしては、①口座振り込みが一般化していると思われますので意思表示となる振込依頼書をとっているか? ②法令によらない控除を行う際労使協定を結んでいるか? という2点になると思います。

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大和田会計ニュース 第114号

「平成28年度税制改正大綱のポイント」(法人税関連)

先日、与党の税制改正大綱が公表されました。国会での審議後に施行の運びとなりますが、中小企業を中心に、法人税関連を確認しておきます。

1.法人税の引き下げ (法人の実効税率を30%以下へさげる)

開始事業年度 平成27年4月1日~平成28年3月31日 平成28年4月1日~平成30年3月31日   平成30年4月1日~
普通 法人(資本金1億円超)   23.9% 23.4%
  23.2%
中小 法人(資本金1億円以下)  所得800万円迄15%  所得800万円超23.9% 所得800万円迄15% 所得800万円超23.4% 所得800万円迄19% 所得800万円超23.2%
国・地方の法人実効税率   32.11%   29.97%   29.74%

2.建物附属設備・構築物の減価償却方法が「定額法」に統一(平成28年4月~)

資産                           年度 ~平成24.3.31 ~平成28.3.31 平成28.4.1~
建 物 定 額 法
建物附属設備・構築物 定額法 又は200%定率法 定額法 又は200%定率法 定額法
機械装置・工具器具備品・車両運搬具 定額法 又は200%定率法
無形固定資産 定 額 法

3.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長

取得価額が30万円未満の減価償却資産を平成30年3月31日(現行28.3.31まで)までに取得し、事業の用に供すると全額損金算入される。

取得価格 10万円未満 20万円未満 30万円未満※資本金1億円以下で従業員1000名以下
必要経費損金への算入 全額損金算入 3年間均等償却 全額損金算入合計300万円以下

 

4.中小企業者等の欠損金の繰戻還付の適用期限の延長
適用期限が平成30年3月31日まで(現行28.3.31まで)に開始する事業年度に延長

(文責 税理士 大和田利明)

附帯税

附帯税とは行政制裁的な性格を有するペナルティーで損金算入出来ません。

■ 過少申告加算税
・ 申告期限内に提出された申告書に記載された納税額が過少であった場合に課される税金です。
・ 追加で納めることになった税金の10%相当額が課されます。ただし、追加で納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
・ 自主的に修正申告をした場合は、過少申告加算税はかかりません。

■ 無申告加算税
・ 申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課されます。
・ 納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
・ 自主的に期限後申告をした場合には、5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

■ 不納付加算税
・ 源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合に課される税金です。
・ 納付すべき税額に対して10%の割合を乗じて計算した金額となります。
・ 自主的に納付した場合には、5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
・ 納付期限から1月を経過する日までに納付し、過去一年以内において納付期限内に源泉所得税を納付している場合には、不納付加算税は課されません。

■ 重加算税
・ 事実を仮装隠蔽し申告を行わなかった場合、又は仮装に基づいて過少申告を行った場合に課される税金です。
・ 過少申告加算税に代えて課す場合は、新たに納めることになった税金の35%相当額が課されます。
・ 無申告加算税に代えて課す場合は、納付すべき税額に対して40%の割合を乗じて計算した金額となります。
・ 不納付加算税に代えて課す場合は、納付すべき税額に対して35%の割合を乗じて計算した金額となります。

■ 延滞税
・ 税金が期限までに納付されない場合に、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が課されます。
・ 法定納期限の翌日から2月を経過する日までは、年「7.3%」と「特定基準割合+1%」のいずれか低い割合。(H27.1.1~H27.12.31の期間は、年2.8%)
・ 納期限の翌日から2月を経過した日以後は、日以後は、年「14.6%」と「特定基準割合+7.3%」のいずれか低い割合。(H27.1.1~H27.12.31の期間は、年9.1%)

■ 利子税
・ 国税について延納または納税申告書の提出期限の延長が認められた場合に、その期間に応じて課せられる税金です。(付帯税のうち利子税のみ損金に算入されます。)

■ 過怠税
・ 印紙を貼り付けなければならない文書に貼り付けなかった場合に印紙の額面の3倍の金額、消印しなかった場合には印紙の額面金額
・ 自主的に不納付を申し出た場合には印紙税額の1.1倍に軽減されます。

ケースによっては高額になる場合がありますので、期限内に正しい申告と納付を行いましょう。

加算税の概要(財務省)のリンクはこちらから
延滞税について(国税庁)のリンクはこちらから

※誠に勝手ながら12月30日(水)~1月3日(日)までを年末年始の休みとさせて頂きます。

PDFはこちらから

大和田会計ニュース 第113号

マイナンバー導入時の注意点

弊社の「マイナンバー研修会」で再確認した注意点をQ&Aでまとめてみました。

Q1. 最初の簡易書留が受け取れない場合は。

A1. 不在の場合は、不在票に従い、再配達の手続きを。

1週間は郵便局に、それ以後は市町村に保管されます。

扶養家族が学生等で、住民票の住所と現住所が異なる場合、受取もれに注意ください。

Q2. 通知カードから個人番号カードへの切替えは義務か。 A2. 個人番号カードの取得は強制ではありません。カード自体の生産能力も年間4,000万枚程度で、全国民に行きわたるのは3年がかりと予測されるので、無理に早くとる必要はありません。
Q3. 個人番号カードはどのような時に作り変えるか。 A3. ①10年間の更新期間が到来した場合(20歳未満は5年)②紛失した場合→コールセンターへ速やかに連絡します。③住所が移動した場合→新たな住所地の市町村で変更手続きをとります。
Q4. 未成年者も個人番号カードが必要か。 A4. 15歳未満は法定代理人(親)が申請します。当面利用する機会が少ないので、急いでとる必要はありません。
Q5. 今までの住基カードはどうなるか。 A5. 1月以降の住基カードの発行はしません。住基カードの有効期間内は利用できます。個人番号カードの取得の際には、住基カードを返納します。
Q6. 従業員や大家さんからマイナンバーの提示を拒否されたら場合は。 A6. マイナンバーの提示拒否に対する罰則は有りません。会社側では、拒否された場合は、拒否の経過を記した記録等を残しておきます。
Q7. 通知カード、個人番号カードはコピーして、保管できるか。 A7. 本人確認の為、通知カードや運転免許証もコピーして保管することは出来ます。但し、コピーの保管も安全管理措置の対象です。
Q8. 収集した個人番号カードを誤って記載した場合は。 A8. 個人番号に誤りがあった場合の罰則規定は有りませんが、正確性の確保の努力義務が課されています。

(文責 税理士 大和田利明)

保険は目的に合わせて加入してますか?

生命保険には基本は3つのパターンしかありません。この3つに特約などをつけたり、オリジナルの名前をつけている商品がほとんどです。望まれている保険に本当に加入しているのか、ぜひ参考になればと思います。

定期保険とは=保障のみ安値でほしいならこの保険
基本的に「掛捨タイプ」です。ある一定期間を保障する保険で、終身保険などと比べ割安で高額保障を手に入れることのできる保険です。更新時に同じ保障を手に入れるには大幅に保険料が増額され、自動更新になっているとトラブルになる場合もあります。事前に期間などや更新した場合保険料はいくらになるかを確認しましょう。

●保険タイプ 定期保険 逓減定期保険 収入保障保険

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終身保険とは=長期保障(満期ナシ)と運用により貯蓄を手に入れたいなら
保障が一生涯続きます。 このため、何歳で亡くなられても、保険金が支払われます。
貯蓄も兼ねそなえており、将来保障が必要ではなくなった時には解約返戻金をもらうことができます。
●定額終身保険

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養老保険とは=貯蓄が高く満期があるもの
「保障」と「貯蓄」の両方を兼ね備えた保険です。保険期間は一定で保険期間中に死亡した場合には死亡保険金が支払われ、満期時には死亡保険金と同額の満期保険金が支払われます。

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その他
医療保険=病気やけがを幅広く保障し、入院時や手術時などに給付金をうけることができる。

ガン保険=ガンだけに保障を絞り、ガンになった時の保障を手厚く準備するための保険又は、保障額を低く抑えた節税対策のため加入する商品もあります。

三大疾病保険=がん、急性心筋梗塞、脳卒中の三大疾病を保障する商品です。

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大和田会計ニュース 第112号

「暦年贈与課税の税率の見直し」と「世代間の財産の移転」

平成27年1月から、暦年贈与課税の税率の見直しが計られています。
20歳以上の子や孫が、親や祖父母から贈与されると税率が低くなります。

基礎控除後の課税価格

20歳以上の者が、直系尊属

から贈与(子・孫)

左記以外の一般贈与

(配偶者や未成年)

改正前税率 改正後税率 改正前税率 改正後税率
200万円以下 10% 10% 10% 10%
200万円超300万円以下 15% 10% 15% 15%
300万円超400万円以下 20% 15% 20% 20%
400万円超600万円以下 30% 20% 30% 30%
600万円超1,000万円以下 40% 30% 40% 40%
1,000円超1,500万円以下 50% 40% 50% 45%
1,500万円超3,000万円以下 45% 50%
3,000万円超4,500万円以下 50% 55%
4,500万円超 55%

※財産の贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の者になります。ゆえに、20歳の誕生日の記念に贈与しても、該当しません。

ここ数年の贈与税の改正をみると、高齢者の厚い個人資産を若年層へ移転させる施策が目立ちます。
現在ある制度を効果的に利用するケースを列記しましたので、参照ください。

① 20歳以下の孫に大学卒業までの資金を一括で贈与したい。⇒
「教育資金の一括贈与制度」(1,500万円までを非課税で贈与する)
これは、平成27年12月末までの期限が、平成31年3月末まで延長された。

②子や孫に住宅取得の資金を贈与したい⇒
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」
これは、平成26年末までの適用期間が、平成31年6月末まで延長された。

③20歳以上の子や孫に結婚・子育て資金を一括で贈与したい⇒
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」(新設)
これは、平成27年4月から平成31年3月末までに贈与が必要で、1,000万円迄。
※各々の制度には、適用条件がありますので、検討の際は是非、ご相談ください。
(文責 税理士 大和田利明)

中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリストについて

「中小企業の会計に関する基本要領」とは
「中小企業の会計に関する基本要領」は中小企業団体・税理士・公認会計士・金融関係団体・学識経験者などが主体となって設置された「中小企業の会計に関する検討会」によって、中小企業の実態に即した新たな会計ルールとして平成24年2月1日に公表されました。一定の会計基準を満たした財務書類を作成することで、経営者が必要な情報を正確に入手し、それに基づき自社の経営状況を把握することができると考えられます。そのような中小企業のために策定された会計ルールが「中小企業の会計に関する基本要領」です。

「中小企業の会計に関する基本要領」を導入するメリット
「中小企業の会計に関する基本要領」に沿って会計処理を行うことのメリットとしては大きく2つあります。
1つ目は自社の経営判断を正しく行うためです。会計処理をこの会計ルールに沿って作成することで、より自社の経営状況が正確に表した財務書類が作成できます。自社の正しい経営状況を知らない経営者が正確な経営判断を下すことはできません。自社の立ち位置を知り、どうしていくべきかの判断をスピーディーに下していくのに重要なツールとなります。
2つ目は金融機関や取引先からの信用を高めるためです。金融機関等へこの会計ルールに沿った決算書を用いて説明や情報提供を行うと信用力が高まり、資金調達をスムーズに進める効果が期待できます。

信用保証率割引制度の開始について
この保証料の割引制度もメリットの1つです。金融機関から融資を受けたことがある経営者の方ならこの制度を受けるためにチェックリストを提出して下さい、と言われたことがある方も多いと思います。融資を受ける際に信用保証料を支払うケースがありますが、この信用保証料の金額を決定する保証料率を0.1%割り引いてくれる制度です。

この制度を受けるためには
● 平成25年4月から3年間の限定措置
● 「中小企業の会計に関する基本要領」に沿った会計ルールを適用している
● 「中小企業の会計に関する基本要領」に沿って計算書類を作成している旨の税理士、
公認会計士等による確認書類を信用保証協会に提出となっていますので注意して下さい。

この制度を活用することにより、自社の財務体質も強化できる上に金融支援対策も享受できます。
まだ利用されたことのない方や、初めて知ったという方は、これを機会に是非活用されることをお薦めいたします。

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大和田会計ニュース 第111号

役員報酬に係る税金と会社に係る税金の分岐点はどこか

平成27年税制改正で、中小企業の法人税率が引下げられています。
これは、最終的に法人の実効税率を20%台に引下げる目標があるためです。

  対     象 所得金額区分 改正前税率 H27.4月~開始年度
中小企業等法人
(資本金1億円以下)
年800万円以下     15%          15%
 年800万円超   25.5%        23.9%

今までは、法人の税率が個人の税率より高いので、法人から経営者への所得の移行が、税金対策になりましたが、
これからは、①高齢化社会に対応して増える社会保障負担と、②所得格差是正の為の累進課税税率の見直し、さらに③国際競争力確保の為の法人税率の引下げの3つの組み合わせの中で、トータルでの負担軽減を考える必要があります。

各々に計算過程があるので、正確に比較することは難しいのですが、簡単な前提で、比較表を作成しましたので、参照下さい。

(例) 福島市の資本金1,000万円の法人で、役員は社長1人。社会保険加入。
個人の基礎控除以外の所得控除と法人の所得の加算・減算はないものとする。

役員報酬差引前利益 2,000万円

報酬 1,000万円

利益 1,000万円

報酬   1,400万円

利益     600万円

報酬  1,800万円

利益    200万円

社長の所得税と税率  828千円
(8.3%)
1,723千円
(12.3%)
3,040千円
(16.9%)
社長の住民税と税率 624千円
(6.2%)
  982千円
(7.0%)
1,373千円
(7.6%)
法人税等と税率 2,774千円
(27.7%)
1,439千円
(24.0%)
468千円
(23.4%)
社長の社会保険料 1,226千円 1,449千円 1,490千円
会社・個人の税金と社会保険料  合計 5,452千円
(27.3%)
5,593千円
(27.8%)
6,371千円
(31.9%)

この試算では役員報酬が900万円~1,400万円の間では、税と社会保険料の合計額の負担率が概ね27%台になり、この範囲が負担の低いゾーンになります。
(文責 税理士 大和田利明)

住宅の取得に関係する支援と制度

住宅の購入については資材の調達から施工・完成まで様々な経済主体が関わります。
そのため①住宅ローンにより新たな資金が市場に流れて経済活動を活発化させること、②省エネ住宅による経済資源の節約、③マイホームの取得支援、といった目的を達成するために購入を促す仕組みが多数設けられています。
そこで、複雑な住宅に関する制度について主要な部分を所得税、贈与税、給付金に区分して概要をまとめてみました。

所得税
・住宅ローン減税
住宅ローンを利用して一定の住宅の新築・取得、バリアフリーや省エネ改修工事を含む増改築を行った場合には、住宅ローンの年末残高の1%(条件により異なります)相当額を所得税又は住民税(住民税については増改築等の場合を除く)から控除できます。

・住宅特定改修特別税額控除又は認定住宅特別税額控除
住宅ローンを利用しない場合であっても、既存住宅について一定の要件を満たす住宅耐震改修やバリアフリー改修工事、省エネ改修工事をしたとき又は認定住宅の新築等をしたときには、標準的な費用の額の10%(それぞれ限度額があります)を所得税から控除できます。

■贈与税
・祖父母や両親からの住宅取得資金の贈与に対する贈与税の非課税
直系尊属(祖父母や両親)から20歳以上の者が住宅取得資金の贈与を受けた場合に、対象工事や所得条件など一定の要件を満たすと限度額1,500万円又は1,000万円(平成27年中の場合)まで非課税となります。

■給付金

・すまい給付金

住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住し、収入が一定以下等の要件を満たす方が、給付申請書を添付書類とともに提出することで現金の給付(消費税8%時最大30万円)を受けることができます。

・省エネ住宅ポイント

自ら居住することを目的としてエコ住宅を新築される方と断熱改修やエコ住宅設備設置のエコリフォームをされる方にポイントを発行します。エコ商品、地方特産品、商品券などとポイント交換ができます。申請期限は予算が尽きると終了で遅くとも平成27年11月30日までには締め切るようです。

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