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大和田会計ニュース 第167号

相続における名義預金と生前贈与

相続税申告の受託をするとまず最初に確認することの1つが、「名義預金」の存在の有無です。
「名義預金とはどのようなものですか?」と質問されるケースも多いです。

預金口座の名義は亡くなられた被相続人ではないが、実態として被相続人が所有者と認められる預金のことを名義預金と言います。名義預金と判定されると被相続人の相続財産に含めることになり、相続税の負担が増えます。
税務調査やその後の裁判で判断が争われる際の認定されるポイントは以下の通りです。

①預金の資金原資が被相続人のものか。例えば、預金口座は誰が開設しているか。開設した名義人に預金を積める資力があるか。⇒通帳の名義人がこれらの条件を満たせば、名義預金になりません。

②通帳の管理は誰がしていたか。通帳の存在を知っていたか。⇒銀行印やキャッシュカードの保管管理が被相続人でなく、名義人であれば名義預金になりません。

③預金から得られる利益は誰が得ていたか。⇒利息を名義人が受取していれば、名義預金になりません。

さらに、名義人の所得水準等から見て、預金残高が多い場合は、生前贈与がされたものかの確認も必要になります。
もともと、金融財産が多く将来の相続時に相続税の負担が見込まれると財産の分散をはかる意図で、預金等の贈与が行われます。
生前贈与の正しい仕方の問い合わせも多いので、4点セットで確実なものとしましょうとお話ししています。

①贈与は契約なので、贈与側の「無償であげる」と受贈側での「もらう」の双方の意思表示が必要です。この為に贈与契約書を作成します。簡単な雛形はネットから入手できます。ポイントは日付を入れ、自書で氏名を書き、実印を押印する事で2通作成して互いに保管します。未成年者では、親権者が自書押印しますので、幼児でも贈与契約は出来ます。

②贈与契約通りに預金等の移動をします。贈与者と受贈者の互いの通帳に足跡を残します。

③貰った受贈者側で預金通帳や定期預金証書の管理を行います。

④出来れば、110万円を超える贈与をし、税務署に対して贈与税の申告をします。

生前贈与の目的として、孫に対する教育資金や習い事資金の支援をしたいが、これは贈与税の対象になるのかの問い合わせも増えています。将来の支払いに備えて預金等で孫の手元に残る場合は、贈与税の対象ですが、その都度使い切るものであれば、贈与税の対象ではありません。請求書等を預かり、祖父母が直接振り込む方法をお勧めします。負担する都度感謝されるので、一石二鳥になります。

(文責 税理士 大和田利明)

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