「アベノミクス」の成長戦略で平成25年に創設された「所得拡大促進税制」は、現在「賃上げ税制」と名を変えて、さらに、税制改正で使い勝手が良くなりました。定額減税と並んで「会社良し」「社員良し」「地域良し」の三方良しに成るよう上手に使いましょう。
今回、令和6年4月スタートの中小企業向けの改正点は、いくつかの条件をクリアすれば、全雇用者の
給与支給額の増加額の最大45%を税額控除するというもの。内容を確認しておきます。
1.適用対象:青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農協等)又は従業員数が千人以下の個人事業主
2.適用条件
全雇用者の給与支給額 | 税 額
控除率 |
教育訓練
費の増額 |
税 額
控除率 |
両立支援と女性活躍 | 税 額
控除率 |
最 大
控除率 |
前年比+1.5% | 15% | +5% | 10%
上乗せ |
くるみん 又は | 5%
上乗せ |
45% |
前年比+2.5% | 30% | えるぼし2段階目以上 |
ただし、これまで同様に、税額控除額の上限額は法人税額等の20%は変更ありません。
3.今回の改正の目玉は、税額控除額の繰越控除制度が新設されました。
賃上げを実施したが、赤字が発生した場合では、税額控除額に控除しきれない金額が発生します。
その未控除額を翌年度以降5年間にわたって繰越し、将来発生する法人税から控除できます。
※中小企業庁「賃上げ促進税制を強化!」より抜粋
(文責 税理士 大和田利明)
まだ、開始されたばかりなので、大部分の方には影響しておりませんが
一部お気付きになられた方も、いらっしゃるのではないでしょうか?
令和6年5月以降発送分から、国税の納付書の大部分が発送されなく
なりました。以下が国税局の案内文です。
法人では、4月が決算月の会社と、9月決算の法人税中間申告分から、実際に納付書が
郵送されなくなりました。(※電子申告をしていない等、ごく一部の方には納付書
発送が継続しています。)
同じ中間申告でも、消費税(国税)は当面発送継続となっています。
さらに、地方税(県・市町村)にいたっては確定申告・中間申告ともに発送継続なので、事態が混沌としている側面もあります。
この件につきましては、令和5年の年末ごろより、税理士会にも案内があり弊社でも
検討・準備をしてきました。
対応方法は、複数ございます。
今後、担当者より、お客様に随時ご説明のうえ、キャッシュレス納付への切り替え等を
行ってまいりますので、ご協力よろしくお願い致します。