岸田政権では税収増に伴い、物価高への対応策として所得税と個人住民税の定額減税を税制改正に盛り込みました。方法としては定額給付ではなく、今年の6月以降に特別控除により減税がされ、その効果を実感することとなります。一方、給与等を支給する法人や事業主には、例年と異なる事務負担が発生しますので概要を確認しておきます。
●給与所得者(サラリーマン)の場合
所得税 |
個人住民税 |
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減税対象者に所得制限が付いています | 令和6年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入で2,000万円以下) | 令和5年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入で2,000万円以下) |
特別控除の額は | 本人:3万円 同一生計配偶者又は扶養親族も1人につき3万円
但し、その者の所得税額が特別控除額以下なら、所得税額が上限になる |
本人:1万円 控除対象配偶者又は扶養親族も1人につき1万円
但し、その者の個人住民税の所得割額が特別控除額以下なら、その額が上限 |
実施時期と実施方法は | 令和6年6月1日以降、最初に支給される給与等(含む賞与)の源泉徴収額から特別控除額を控除します。
6月に控除しきれない金額は7月以降に順次控除します。6月以降に入社したり、6月以降に扶養親族等に異動がある場合は年末調整や確定申告で対応します。 |
令和6年6月の給与支払いの際の特別徴収はしません。
特別控除額を控除した後の個人住民税額を令和6年7月から令和7年5月までの11カ月で均等に徴収します。 |
源泉徴収義務者(法人や事業主)の注意点
①所得税の源泉徴収事務: 6月1日における扶養控除等申告書提出者(いわゆる甲欄適用者)が対象になります。6月時点の同一生計配偶者や扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む)の人数により確定した定額減税額を6月1日以降の給与や賞与から順次控除していきます。一度で控除が終わるケースも、12月まで引き続き控除額が残るケースもあり各人別の控除事績簿での管理が必要となります。
(具体的な処理については、国税庁HPの定額減税特設サイトを参照ください。)
②個人住民税の源泉徴収事務: 令和6年度の特別徴収は、例年と異なり6月の徴収はありません。令和6年7月から令和7年5月までの11回での徴収になります。手元に届いた通知額により徴収を行うので、各人毎の事績管理は必要ありません。
(文責 税理士 大和田利明)
確定申告の時期となりました。どのような方法で確定申告書を提出されていますか。
紙で? 確定申告会場で? パソコンから? スマホから? 色々な方法があります。
マイナンバーカードが普及し、お持ちの方も増えたことと思います。そこで今年はマイナンバーカードとスマホやパソコンがあれば出来るe-taxで申告してみてはいかがでしょうか。
|e-taxの5つのメリット
●税務署への持参不要 ●添付書類提出不要(一部資料除く)
●早期還付 ●確定申告期間24時間利用可能
●印刷・郵送代不要 (メンテナンス等を除く)
|マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大し、より便利に
マイナポータル連携とは、所得税確定申告の手続きにおいて、マイナポータル経由で、控除証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する機能です。
令和5年分確定申告からは、給与所得の源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金が対象となっています。
(収入関係) (控除関係)
給与所得の源泉徴収票 医療費・ふるさと納税
公的年金等の源泉徴収票 生命保険・地震保険
株式の特定口座 社会保険(国民年金保険料、国民年金基金掛金)
iDeCo・小規模企業共済掛金
住宅ローン控除
※ただし、お勤め先(給与等の支払者)が税務署にe-taxで給与所得の源泉徴収票を提出していること、控除証明書等の発行主体が、マイナポータル連携に対応していること等の要件がありますので、事前の確認が必要です。
※また、マイナポータルを利用するためには、e-taxとマイナポータルを連携させるための事前準備を行う必要があります。また、マイナンバーカード読取対応のスマホ(又はICカードリーダライタ)が必要です。
さらに、青色申告決算書・収支内訳書の作成だけではなく、消費税申告(「簡易課税制度」又は「2割特例(※)を適用される方は、売上(収入)金額等の入力だけで税額等が自動計算) にも対応しています。
(※)インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になられた方について、売上税額の2割を消費税の納税額とすることができる特例です。