平成27年に相続税の基礎控除額が引き下げられてから、相続税の申告割合が、それまでの2%程度から徐々に増えて、仙台国税局の令和2年度実績では4.5%まで伸びています。亡くなった方の20名に一人の割合で申告が必要となります。
ここ数年の相続税の申告の概容を確認して、傾向と対策にお役立て下さい。
(文責 税理士 大和田利明)
5月下旬より、自己情報のオンライン確認ができる「申告書等情報取得サービス」が利用出来るようになりました。
「申告書等情報取得サービス」とは、書面又はe-Taxにより提出した所得税の確定申告書等について、パソコン・スマートフォンからマイナンバーカードとe-Taxソフト(WEB版・SP版)を使って、PDFファイルを取得できる無料のサービスです。
【ステップ1】
パソコン又はスマートフォンからe-Taxにログインし、閲覧申請データを作成・送信します。
※書面又はe-Taxにより提出した所得税確定(修正)申告書、青色申告決算書及び収支内訳書のうち、直近3年分(令和2年分以降)が対象となります。
※閲覧申請データの作成・送信にはマイナンバーカードが必要です。
※代理人や相続人の方はご利用できません。
【ステップ2】
e-TaxのメッセージボックスにPDFファイルが格納された後、ダウンロードができます。
※メッセージボックスの確認にはマイナンバーカードが必要です。
※申請からPDFファイルの格納までには数日かかりますので、注意が必要です。
※PDFファイルのダウンロード可能期間は、メッセージボックスへの格納から180日以内です。
●詳しい手順等については、国税庁HPをご確認下さい。
ご利用の際は、マイナンバーカードが必須となります。お持ちでない方カードを作るなら今がチャンスかも!?マイナポイントでお得に!ぜひこの機会に申請を!
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