地元新聞で既報のとおり、あづま陸上競技場施設の改修工事募金がスタートしましたので、税制上の優遇措置をお伝えします。ぜひ、皆様の募金への協力をお願いいたします。
1.法人・団体で寄附をされた場合
Q1.法人で寄附をした場合のメリットは何ですか | A1.今回の募金は、法人税法第37条第3項第1号により、「国等に対する寄附金」になります。単なる寄附金は収益獲得に関係ない一方的な贈与なので、必要経費になりませんが、今回は福島県の施設に対する寄附金ゆえに、全額損金算入になります。金額の上限もありません。 |
Q2.法人で寄附をした後、申告書で損金算入する手順を教えて下さい。 | A2.寄附金を支出した際の会計処理の勘定科目は「寄附金」を使用ください。東邦銀行の募金指定口座への振込書と「福島市にサッカースタジアムをつくる会」から受領した寄附金の領収書により、法人税申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の記載をします。記載と書類の保存は絶対要件です。 |
Q3.今回の募金の募集期間はR3.12月からR4.3月までになっていますが、この期間以外に寄附できますか。 | Q3.「国等に対する寄附金」に該当するための寄附の条件は、募集期間に寄附することです。領収日が損金算入時期に該当します。決算月が12月から2月までの法人では決算日までと、R4年3月末までの2会計期間にわたり損金算入できます。
決算月が3月から11月までの法人は、今回の募集期間の募金が進行年度での寄附金として損金算入できます。 |
2.個人で寄附された場合
Q1. 個人で寄附した場合のメリットを教えてください。 | A1.今回の募金は「国等に対する寄附金」に該当して所得税が軽減されます。確定申告の手続きの中で、「寄附金控除」をします。寄附金控除額は一般に寄附金額から2,000円を差引した金額になります。 |
Q2.ふるさと納税との違いは何ですか。 | A2.ふるさと納税では、寄附した金額が、控除上限額の範囲ならば翌年の住民税が下がります。一方、今回の「国等に対する寄附金」は所得税の軽減にはなりますが、住民税は低くなりません。 |
(文責 税理士 大和田利明)
12月10日に公表された「令和4年度税制改正大綱」の中から特に気になった中小企業における所得拡大税制についてみていきたいと思います。
※尚、税制改正の素案となるものであり、100%確定ではありませんのでご了承ください。
所得拡大促進税制は、中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合にその増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
改正前 |
改正後 |
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適用期間 | 令和3年4月1日~令和5年3月31日までに開始する事業年度 | 令和4年4月1日~令和6年3月31日までに開始する事業年度 |
適用要件 | 雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加 | 変更なし |
控除額計算 | 控除対象雇用者給与等支給増加額の15% | 変更なし |
上乗せ措置 | ・雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加でしており、かつ次のいずれかを満たす場合に税額控除率10%加算
①教育訓練費の額が、前年度と比べて10%以上増加の場合 ②経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされていること =最大25%の税額控除率 |
・雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加の場合の税額控除率15%加算
・教育訓練費の額が、前年度と比べて10%以上増加の場合の税額控除率10%加算
=最大40%の税額控除率 |
控除上限 | 控除税額は適用年度の法人税額の20%を上限 | 変更なし |
※所得拡大促進税制について
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
※令和4年度税制改正大綱 令和3年12月10日
https://www.jimin.jp/news/policy/202382.html
※誠に勝手ながら12月30日(木)~1月3日(月)までを年末年始の休みとさせて頂きます。