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大和田会計ニュース 第144号

コロナ感染症への対応・固定資産税特例(詳細)

固定資産税の減免:令和3年度限定(一年限りの減税です)

概要:
コロナ感染症の被害で、厳しい経営環境の中小事業者等に対して、令和3年度に限って、償却資産と事業用家屋の固定資産  税・都市計画税の課税標準額を下表の通り減額します。
その結果、来年4月から納付される固定資産税等が減免されます。
1.該当する条件は?
A:
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高が、前年同期間と比べ一定割合以上減少している事。

30%以上50%未満減少している 2分の1減免
50%以上減少している 全額減免
2.対象者は?
A:
①資本金や出資金の額が1億円以下の法人
②資本や出資を有しない法人(公益法人やNPO法人など)では従業員数1,000人以下
③従業員数1,000人以下の個人事業主
3.対象資産は?
A:
事業用家屋と償却資産になります。
※土地は該当しません。家屋で個人が居住用に使っている部分も適用対象外です。
4.申告期限は?
A:
令和3年2月1日(月)必着 当日消印有効です。
※申告期限を過ぎた場合、軽減措置が受けられません。
5.提出書類は?
A:
①減免の申告書(償却資産税申告書に同封されてくる)
※事業用家屋しかない場合は、市のHPか窓口で入手します。
※納税通知書が複数ある(例:複数の市町村に資産がある)場合は納税通知書ごとに申告書の作成が必要になります。
②収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書など)
③特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
令和2年の固定資産税課税明細書も準備します。
④令和3年度償却資産申告書
償却資産の課税がある場合のみ、同時に提出します。
⑤不動産賃料支払いの「猶予」等で収入減になった場合
コロナ感染症の影響で賃料支払い猶予した証拠書類
※不動産賃貸業の事業者が賃料収入減の場合も対象です。
6.書類の正確性をチェックされるか?
A:
他の給付金等と異なり、認定経営革新等支援機関等から確認と押印を受けてから提出になります。支援機関は税理士、公認会計士、診断士、金融機関等です。

(文責 税理士 大和田利明)

所得税確定申告をe-Taxで電子申告

年が明けると、所得税の確定申告の期間があっという間にやってきます。
会社の申告は、弊社にご依頼いただいていても、個人の確定申告はご自身で
されている方もおられ、なかには事業の青色申告をされる猛者の方もいらっしゃいます。

そこで、今回はe-Taxを利用した電子申告についてご案内いたします。
そのメリットとして、よくあげられているのは、次の3点です。

① 申告会場に行かずに、自宅で申告出来る
② 青色申告で最大65万円控除の継続可能
③ マイナンバーカードによる手続き簡略化

インターネット上では、②が最大のメリットとして捉えられています。
ただ、弊社のお客様で、ご自身で確定申告されているのは、主に社長様個人が
自社に不動産を貸しているケースです。そこから考えると①が最大のメリットと
言えるかもしれません。

今年の3月確定申告の最盛期に、コロナ報道とともに申告会場が密にならない
要請があったことも記憶に新しいところです。また、現在においてもコロナの
第三波を防ぐべく、密への自粛の気運がさらに高まりつつあります。
これを機に、所得税の確定申告を電子申告に切替えてみては、いかかでしょうか?

紙面の関係上、e-Taxの2つの方式と、その準備の概略をご案内します。
【 方式 】

マイナンバーカード方式
ID・パスワード方式
(※ ②の場合、e-Taxのメッセージボックスに保管されている受信通知を確認出来ません。
確認のためにはマイナンバーカード等での認証が必要です。)

②は暫定的方式のため、青色65万円控除をされる方は①の方が利便性があります。
あまり複雑でない申告で、自宅から出来る電子申告にトライしたい方は②でも
充分でしょう。

【 準備しておくもの 】

マイナンバーカード方式
「マイナンバーカード(電子署名入り)」と「ICカードリーダライタ」
マイナンバーカードについては、市町村により取得に時間がかかるので
最低1ヶ月前には、取得の申請を。リーダライタは2~3,000円で購入出来ます。
なお、65万円控除の駆け込み需要が予想されるので、こちらも速めのご準備を。
ID・パスワード方式
「ID・パスワードの発行申請」 申請のために1度だけ税務署に行く必要が
あります。税務職員と対面による本人確認を行い即日発行されます。
本人確認のため、運転免許証等の本人確認書類を持参願います。

※誠に勝手ながら12月30日(水)~1月3日(日)までを年末年始の休みとさせて頂きます。

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