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大和田会計ニュース 第141号

コロナショックへの対応・消費税特例と固定資産税特例

コロナ不況に対応するには、当面の手持ち資金を潤沢にし、不測の事態に備える必要があります。①融資等により通常時以上の運転資金の確保 ②給付金や補助金の受給等で真水の余裕資金の確保に続き、③節税策の活用で支払税金の削減も準備が必要です。節税策に該当する事業者の皆様はご確認ください。

1.簡易課税制度の適用に関する特例:コロナ感染症の被害をうけた場合
概要:簡易課税制度の選択は、課税期間開始日前に届出が必要ですが
課税期間開始後にコロナ感染症等の影響で被害を受けたため、
●通常の業務体制の維持ができず、事務処理能力低下で簡易課税へ変更したい
●感染拡大防止のために、緊急の仕入れが増えたので一般課税に変更したい
等の事情がある事業者は税務署への届出書の提出で、課税期間開始後でも、簡易課税制度を選択する、又は選択をやめることができます。

条件:コロナ感染症の被害がやんだ日から2ヵ月以内に、所轄税務署に
「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」と「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書」を提出します。
※被害のやんだ日が課税期間末日以後の場合、確定申告書提出期限までになりますので、決算を組みながらの選択の判断も可能です。
※この特例では、いったん簡易課税制度を選択した場合の2年間の継続適用要件は適用されません。

2.固定資産税の減免:令和3年度限定
概要:コロナ感染症の被害で、厳しい経営環境の中小事業者等に対して、令和3年度に限って、償却資産と事業用家屋の固定資産税・都市計画税の課税標準額を下表の通り減らします。その結果、固定資産税等が減免されます。

条件:令和2年2月から10月までの間の任意の3ヶ月間の売上高が、前年同期間と比べて一定割合以上減少していることで、課税標準額が減ります。

30%以上50%未満減少している者 2分の1
50%以上減少している者 ゼロ

※被害を受けた中小事業者等は、令和3年1月31日まで、各市町村へ適用がある旨を申告します。

(文責 税理士 大和田利明)

 

雇用調整助成金  新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例(令和2年5月19日発表)

新型コロナウイルス感染症の影響により従業員を休業させざるを得ない企業に対して、支給した休業手当を助成する厚生労働省の雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)ですが、申請手続きが煩雑で、なおかつ要件が頻繁に変更されているため、申請する側としては理解しにくい点が多く、また膨大な申請数を処理しきれず、支給に遅れが生じている状況です。この度、このような課題を解消するため、雇用調整助成金の申請手続きが簡素化されました。主な改正点は以下の通りです。

① 休業等計画届の提出は不要
支給申請前に「何人の従業員が何日間休業するか」などを記載する休業等計画届を提出する必要がありましたが、改正により計画書の提出を不要とし、支給申請のみ行えば良いことになりました。

② 実際に支払った休業手当で助成額を算出
助成額を算定するために、前年度の賃金総額、従業員数、年間所定労働日数等を細かく記載し、従業員1人当たりの平均賃金額を算出しなければなりませんでした。しかし、改正により助成額は「実際に支払った休業手当額」をもとに助成額を算出できるようになりました。ただし、従業員20人以下の小規模事業主が対象です。
また、それ以外の事業主の助成額算出についても、以下のような簡素化がなされてます。変更前では、より正確な平均賃金を算定するために、「労働保険確定保険料申告書」のみを用いることとなっていましたが、改正により「源泉所得税」の納付書も用いても良いことになりました。また、年間所定労働日数も休業等実施前の任意の1ヵ月をベースにして算出しても良いことになりました。

③ 雇用調整助成金の支給申請期間が延長
支給申請期間は、実際に休業した日を含む基礎判定期間(賃金の締切期間)の末日の翌日から2ヵ月以内でしたが、しかし改正により、1月24日から5月31日までの期間で休業した場合、申請期間を8月31日まで延長することになりました。

④ 賃金締切日の前でも支給申請が可能
今までは、休業手当に関わる賃金の締め切り日以降でないと支給申請ができないこととなっていましたが、給与明細の写し等休業手当の額が確定した書類を提出できれば、賃金締切日前でも支給申請ができることになりました。

⑤ オンライン申請が開始
5月20日からオンライン申請受付を開始することになりましたが、当日にシステムの不具合が発生したためオンライン申請は延期となりました(再開時期は未定)。

※ 内容は令和2年6月1日現在の情報です。今後の改正により内容が変更になる可能性があります。詳しくは厚生労働省HPをご覧下さい。

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