台風19号は、甚大な被害を福島県にもたらしました。浸水被害で存続の危機に陥った企業も数多くあります。今後も自然災害の多発が予測される中、災害の事前対策を目的とした設備投資を後押しする制度を案内します。
メリットは、一定の防災・減災設備を取得すると取得価額の20%の特別償却ができることです。(税額控除はありません)
1.適用対象者:青色申告書を提出する中小企業者等(※)
※中小企業者等とは
①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(大法人の子会社等は除く)
②常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
③協同組合等
2.適用期間
令和元年7月16日から令和3年3月31日までの期間内に、対象設備を取得又は製作若しくは建設し、事業の用に供することが必要です。
3. 対象設備:中古品やリース資産は対象外
設備の種類 | 用途又は細目 | 取得価額 |
機械装置 | 自家発電設備、排水ポンプ、制震・免振装置、揚水ポンプほか(※) | 1台又は1基の取得価額が100万円以上 |
器具備品 | 制震・免振ラック、衛星電話ほか(※) | 1台又は1基の取得価額が30万円以上 |
建物附属設備 | 貯水タンク、消火排煙設備、止水板、防水シャッターほか(※) | 1台又は1基の取得価額が60万円以上 |
※対象設備の詳細は中小企業庁ホームページで確認できます。
4.適用手続きの手順
①事業継続力強化計画を作成し、事業所所在地の経済産業局の認定を受ける。
②認定後に、対象資産を取得して事業の用に供する。(認定前の取得は対象にならないので、留意する)
③対象設備の償却限度額の計算明細書を添付して、税務申告をする。
計画の認定を受ける手間はかかりますが、中小企業庁ホームページで書式を取れます。
(文責 税理士 大和田利明)
12月に入り年末調整の書類をお預かりさせていただいているところもありますが、改めて確認です。
*補足 扶養控除・配偶者控除の所得金額例
扶養の所得要件は、年間の所得金額が38万円以下です。
配偶者(特別)控除の方は、少し複雑です。配偶者の所得要件は、年間の所得金額が38万円~123万円以下です。控除額は、扶養にする者の所得金額に応じて逓減します。(所得金額が1,000万円[給与収入で1,220万円]を超える場合は0です。)
(1)収入が給与所得のみの場合
給与の収入金額:1,030,000円 (所得金額 380,000円)から
給与の収入金額:2,015,999円 (所得金額 1,230,000円)までが対象となります。
(2)収入が公的年金等に係る雑所得のみの場合
年金の収入金額:1,080,000円 (所得金額 380,000円)から
年金の収入金額:2,140,000円 (所得金額 1,230,000円)までが対象となります。
年金の収入金額:1,580,000円 (所得金額 380,000円)から
年金の収入金額:2,430,000円 (所得金額 1,230,000円)までが対象となります。
※誠に勝手ながら12月28日(土)~1月3日(金)までを年末年始の休みとさせて頂きます。