平成29年6月から中小企業・小規模事業者向けに、「簡潔な経営計画」を策定する場合に専門家に対する支払費用の2/3(上限20万円まで)を負担してくれる事業がスタートしています。
経営者の皆様は、漠然とした不安の中で日々の経営を続けていると思います。
もし、専門家からの経営アドバイスを求めたい場合、最大10万円の負担で、経営計画の策定とモニタリング(計画後の検証)ができる制度です。
具体的には
① 借入の条件変更などの金融支援を必要としない簡潔な計画です。
② 計画も作っただけではなく、策定から1年後にフォローアップ(モニタリング)で進捗を確認します。
③ 金融機関には、事前の相談をしてから作成した計画書を提出することになります。これにより、前向きな姿勢が評価され、格付けのアップが期待できます。
経営計画というと、なにか面倒で、細かい作業が必要に感じられ、敷居が高く思われがちですが、「ビジネスモデル俯瞰図」「資金実績・計画表」「損益計画」「アクションプラン」の内容が網羅されていれば、十分で、実際には聞き取りをしながら認定支援機関(士業等の専門家)が作ります。
ただ、実効性がなければ、せっかくつくる意味もないので、十分な打ち合わせと1年後の検証、さらに金融機関への報告が含まれていて、実現可能性を高める工夫もされています。
事業の流れは、以下の通りとなりますが、ほぼ認定支援機関が中心で動きますので、事業者は計画の策定に注力すればよいことになります。
手順1.経営者と認定支援機関(外部の専門家等)が連名で経営改善支援センターへ申請書を提出
手順2.認定支援機関(外部の専門家等)は、経営者とともに早期経営改善計画書を作成します。金融機関へ借入条件変更の金融支援は原則、要請しません。
手順3.できた早期経営改善計画を金融機関に提出します。
手順4.経営者と認定支援機関(外部の専門家等)は、連名で、経営改善支援センターへ費用支払申請書を提出します。
手順5.認定支援機関(外部の専門家等)は、計画策定後1年経過後の最初の決算時に「モニタリング」を実施します。
大和田利明税理士事務所も「認定支援機関(外部の専門家等)」ですので、専門家からのアドバイスを必要とされる場合は、ぜひお声がけください。
(文責 税理士 大和田利明)
秋もすっかり深まってまいりました。例年11月下旬から翌年1月にかけて、担当者より年末調整の書類をお預かりさせていただいております。今年もご協力よろしくお願い致します。
*補足1 配偶者控除・扶養控除の所得金額例
扶養の所得要件は、年間の所得金額が38万円以下です。
配偶者(特別)控除の所得要件は、年間の所得金額が38万円~76万円以下です。
(平成30年以降は38万円~85万円以下に改正になっています。)
(1)収入が給与所得のみの場合
給与の収入金額:1,030,000円(所得金額 380,000円)
給与の収入金額:1,410,000円(所得金額 760,000円)
(2)収入が公的年金等に係る雑所得のみの場合
65歳未満
年金の収入金額:1,080,000円(所得金額 380,000円)
年金の収入金額:1,513,334円(所得金額 760,000円)
65歳以上
年金の収入金額:1,580,000円(所得金額 380,000円)
年金の収入金額:1,960,000円(所得金額 760,000円)
*補足2 マイナンバーについて
平成28年年末調整よりマイナンバー収集も併せて必要になりましたが、平成29年以後は、前年の扶養控除申告書にマイナンバーを記載していただいた場合には、書類の保管を要件に再度マイナンバーを記載していただくことはしなくて良いこととされました。
新たに入社された場合には引き続きマイナンバーを申告書に記入していただく必要がありますので、よろしくお願い致します。
*補足3 途中退社
平成29年中に退社した社員がいらっしゃる場合には、勤務時点までの源泉徴収票を発行いたしますので、まだの場合は至急当事務所までご連絡下さい。