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大和田会計ニュース 第125号

中小企業庁の「早期経営改善計画策定支援」事業

平成29年6月から中小企業・小規模事業者向けに、「簡潔な経営計画」を策定する場合に専門家に対する支払費用の2/3(上限20万円まで)を負担してくれる事業がスタートしています。
経営者の皆様は、漠然とした不安の中で日々の経営を続けていると思います。
もし、専門家からの経営アドバイスを求めたい場合、最大10万円の負担で、経営計画の策定とモニタリング(計画後の検証)ができる制度です。
具体的には
① 借入の条件変更などの金融支援を必要としない簡潔な計画です。
② 計画も作っただけではなく、策定から1年後にフォローアップ(モニタリング)で進捗を確認します。
③ 金融機関には、事前の相談をしてから作成した計画書を提出することになります。これにより、前向きな姿勢が評価され、格付けのアップが期待できます。

経営計画というと、なにか面倒で、細かい作業が必要に感じられ、敷居が高く思われがちですが、「ビジネスモデル俯瞰図」「資金実績・計画表」「損益計画」「アクションプラン」の内容が網羅されていれば、十分で、実際には聞き取りをしながら認定支援機関(士業等の専門家)が作ります。
ただ、実効性がなければ、せっかくつくる意味もないので、十分な打ち合わせと1年後の検証、さらに金融機関への報告が含まれていて、実現可能性を高める工夫もされています。

事業の流れは、以下の通りとなりますが、ほぼ認定支援機関が中心で動きますので、事業者は計画の策定に注力すればよいことになります。
手順1.経営者と認定支援機関(外部の専門家等)が連名で経営改善支援センターへ申請書を提出
手順2.認定支援機関(外部の専門家等)は、経営者とともに早期経営改善計画書を作成します。金融機関へ借入条件変更の金融支援は原則、要請しません。
手順3.できた早期経営改善計画を金融機関に提出します。
手順4.経営者と認定支援機関(外部の専門家等)は、連名で、経営改善支援センターへ費用支払申請書を提出します。
手順5.認定支援機関(外部の専門家等)は、計画策定後1年経過後の最初の決算時に「モニタリング」を実施します。
大和田利明税理士事務所も「認定支援機関(外部の専門家等)」ですので、専門家からのアドバイスを必要とされる場合は、ぜひお声がけください。

(文責 税理士 大和田利明)

 

平成29年分 年末調整についてお知らせ

秋もすっかり深まってまいりました。例年11月下旬から翌年1月にかけて、担当者より年末調整の書類をお預かりさせていただいております。今年もご協力よろしくお願い致します。

[準備物リスト]
①平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②平成29年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
(上記①、②は所轄税務署長より順次発送される予定です。)
③マイナンバーが分かる書類
④平成29年中の給与明細(予め給与データをいただいている場合には不要です)
⑤生命保険料の控除証明書
⑥地震保険料控除証明書
⑦社会保険料控除証明書、その他控除証明書
⑧住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
⑨住宅借入金等特別控除申告書
⑩途中入社の方がいらっしゃる場合は前職の源泉徴収票
⑪可能であれば、扶養にされる方の所得確認のため平成29年中の源泉徴収票のご提出もお願い致します。

 

*補足1 配偶者控除・扶養控除の所得金額例
扶養の所得要件は、年間の所得金額が38万円以下です。
配偶者(特別)控除の所得要件は、年間の所得金額が38万円~76万円以下です。
(平成30年以降は38万円~85万円以下に改正になっています。)
(1)収入が給与所得のみの場合
給与の収入金額:1,030,000円(所得金額 380,000円)
給与の収入金額:1,410,000円(所得金額 760,000円)
(2)収入が公的年金等に係る雑所得のみの場合
65歳未満
年金の収入金額:1,080,000円(所得金額 380,000円)
年金の収入金額:1,513,334円(所得金額 760,000円)
65歳以上
年金の収入金額:1,580,000円(所得金額 380,000円)
年金の収入金額:1,960,000円(所得金額 760,000円)

 

*補足2 マイナンバーについて
 平成28年年末調整よりマイナンバー収集も併せて必要になりましたが、平成29年以後は、前年の扶養控除申告書にマイナンバーを記載していただいた場合には、書類の保管を要件に再度マイナンバーを記載していただくことはしなくて良いこととされました。
新たに入社された場合には引き続きマイナンバーを申告書に記入していただく必要がありますので、よろしくお願い致します。

 

*補足3 途中退社
 平成29年中に退社した社員がいらっしゃる場合には、勤務時点までの源泉徴収票を発行いたしますので、まだの場合は至急当事務所までご連絡下さい。

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