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大和田会計ニュース 第121号

平成29年度税制改正の法人課税のポイント

1.「所得拡大促進税制の見直し」
中小企業の賃上げを後押しするため、所得拡大促進税制の支援措置が強化されます。中小企業に関しては、現行の支援措置(24年度からの給与増加額に10%税額控除)に加えて、2%以上賃上げした企業は前年度からの給与増加額の22%税額控除を受けることができるようになります。対象は平成29年度からで、これは賃上げによる社会保険料の負担を上回る控除率になります。

図4

2.「中小企業経営強化税制へ拡充」 

対 象 青色申告書を提出する中小企業等
適用時期 平成29年4月1日~31年3月31日までに取得
要 件 ①中小企業者等経営強化法の経営力向上計画の認定②生産性が旧モデル比平均1%以上改善する設備
対象設備 ●機械装置(160万円以上)●測定工具及び検査工具(30万円以上)●器具・備品(30万円以上)(試験・測定機器、冷凍陳列棚など)●建物附属設備(60万円以上)(ボイラー、LED照明、空調など)●ソフトウエア(70万円以上)
確認者 工業会等
税制措置 即時償却又は7%税額控除(資本金3千万以下は10%)

(文責 税理士 大和田利明)

 医療費控除の特例(いわゆるセルフメディケーション税制)

平成29年1月1日からの医療費について新しい医療費控除の規定が適用されています。
実際に、平成29年分の確定申告を行うのは平成30年以降となりますが、医療費の領収書を保管するのは平成29年1月1日からになりますので、ここでは簡単に通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の内容を確認してみましょう。

■今までの通常の医療費控除
居住者(以下Aさん)が、Aさん自身又はAさんと生計を一にする親族の医療費を支払った場合において、次の(1)の金額が(2)の金額を超えるときは、その超える部分の金額(200万円を限度)をAさんの所得から所得控除します。
(1)医療費の金額(保険金等により補填部分の金額を除く)
(2)10万円と所得控除前の所得の5%のいずれか少ない金額(所得が200万円以上の人は10万円です)

例えば、医療費20万円と保険金5万円、所得合計が200万円の場合
(20万円-5万円)-10万円=50,000円が所得控除の対象になる計算です。

■医療費控除の特例(いわゆるセルフメディケーション税制)
健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行うAさんが、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、Aさん又はAさんと生計を一にする親族の一定のスイッチOTC医薬品を購入した場合において、次の(1)の金額が(2)の金額を超えるときは、その超える部分の金額(88,000円限度)をAさんの所得から所得控除します。ただし、通常の医療費控除と選択適用です。
(1)スイッチOTC医薬品購入額の合計額(保険金等により補填部分の金額を除く)
(2)12,000円

例えば、対象医薬品を10万円購入すると、10万円-12,000円=88,000円が所得控除になります。対象医薬品10万円以上の購入は限度額に達します。
特例を使う場合には、健康保持等の取組を行っていることを示すために、「特定健康診査、予防接種、定期健康診査、がん検診」を受けていることが必要です。この場合、例えば、インフルエンザ予防接種の領収書等市長村のがん検診や定期健診の結果通知表等の添付・提示が必要とされています。任意(全額自己負担)の人間ドック等は取組の対象になりません。OTC医薬品のレシートには、★マーク等で記載されているか又は対象商品の証明が必要との事です。
こちらを選択する場合は、取組の証明も必要になるので覚えておきましょう。

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