地域の事業の発展を真剣にサポートします。

(有)大和田会計事務所

NEWSnews

ホーム > NEWS > 大和田会計ニュース 第116号

大和田会計ニュース 第116号

「企業経営の王道」とは

先日、お客様の会社設立50周年式典にお招き頂きました。
会社の歴史をひもとく前社長の講演の中で、最も印象に残った言葉が「これまで努めてきた五方よしをさらに継続していきたい。」でした。
永く続く企業には、好不況に左右されない強固な理念があると教えられました。

さて、五方よしですが、かつての近江商人の三方よし「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」に、最初に「社員とその家族よし」を、最後に「株主や出資者、関係機関よし」を加えたものとなります。
さらに大切にする順番も、「社員とその家族」から、「仕入先の社員とその家族」「お客様」「地域社会や地域住民」「株主や関係機関」と身近なところから拡げていきます。

では、五方よしを実践する企業の特徴をまとめてみると

1.正直で信用第一に努める事
正直は、積み重ねの賜物で、商売に最も必要な信用のベースとなります。
2.倹約する事
「ケチ」ではなく、始末をすること。謙虚さが、感謝に結び付き、自然と身を慎むようになります。
3.陰徳を積む事
人知れず陰になり、知られないところでも人のためになる事を成す。利他の心が、その本質となります。
4.中庸に努める事
極端な生き方をしないで、穏当に対応すること。片寄らず中正なことが大切で妬みや嫉みから逃れる事ができます。
5.遠慮近憂である事
先のことをしっかりと考えて行動する事で、突然に切迫した心配事がおこるのを防ぐ。将来のことまで見通す先見性が必要とされます。
6.地域社会と共存共栄する事
自社の利益の追求だけでは、地域社会の一員として認められません。必要とされる存在になると、永続する基盤が整います。
7.革新と人材育成に努める事
同じことの繰り返しだけでは永続企業になれません。また、人材育成ができない企業は、新陳代謝が計られずに倒産予備軍になります。

(文責 税理士 大和田利明)

平成28年度税制改正(個人所得課税より)

Ⅰ 住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設
(1)概要
個人が所有する居住用家屋について一定の三世代同居改修工事をして居住の用の供した場合、①5年間の年末ローン残高2%(250万円まで)の所得税の特別控除、又は②その工事費用(250万円まで)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除することができます。
いずれも平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその家屋を居住の用に供した場合に適用できます。
(2)主な要件
下記の条件を満たす三世代同居改修工事であること。
① キッチン、浴室、トイレ、玄関の増設工事
② ①のいずれか2つ以上が複数となるもの
③ 工事費用が50万円以上

Ⅱ 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
(1)概要
被相続人が亡くなる直前までに被相続人が一人で住んでいた家屋(以下「被相続人居住用家屋」という。)やその敷地にある土地を相続により取得した個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、一定の要件を満たす譲渡をした場合には、譲渡所得の3,000万円の特別控除を適用することができます。
(2)主な要件
① 被相続人居住用家屋は昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンションを除く)で相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかったこと。
② 相続から譲渡時までの間に、居住・貸付・事業の用に使われていないこと。
③ 譲渡時において地震に対する安全性に係る規定等に適合すること。
④ 譲渡額が1億円を超えないこと。
(注1) 被相続人居住用家屋の除却後の土地の譲渡についても適用できます。
(注2) 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)と
選択適用となります。

PDFはこちらから

 

お問い合わせcontact

ご相談・ご質問などお気軽にお寄せください

(有)大和田会計事務所
(有)大和田会計事務所
〒960-1101
福島県福島市大森字鶴巻6-17
FAX 024-546-2055

024-546-2050受付時間 8:30~17:00

メールでのお問い合わせ24時間受付 年中無休