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大和田会計ニュース 第112号

「暦年贈与課税の税率の見直し」と「世代間の財産の移転」

平成27年1月から、暦年贈与課税の税率の見直しが計られています。
20歳以上の子や孫が、親や祖父母から贈与されると税率が低くなります。

基礎控除後の課税価格

20歳以上の者が、直系尊属

から贈与(子・孫)

左記以外の一般贈与

(配偶者や未成年)

改正前税率 改正後税率 改正前税率 改正後税率
200万円以下 10% 10% 10% 10%
200万円超300万円以下 15% 10% 15% 15%
300万円超400万円以下 20% 15% 20% 20%
400万円超600万円以下 30% 20% 30% 30%
600万円超1,000万円以下 40% 30% 40% 40%
1,000円超1,500万円以下 50% 40% 50% 45%
1,500万円超3,000万円以下 45% 50%
3,000万円超4,500万円以下 50% 55%
4,500万円超 55%

※財産の贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の者になります。ゆえに、20歳の誕生日の記念に贈与しても、該当しません。

ここ数年の贈与税の改正をみると、高齢者の厚い個人資産を若年層へ移転させる施策が目立ちます。
現在ある制度を効果的に利用するケースを列記しましたので、参照ください。

① 20歳以下の孫に大学卒業までの資金を一括で贈与したい。⇒
「教育資金の一括贈与制度」(1,500万円までを非課税で贈与する)
これは、平成27年12月末までの期限が、平成31年3月末まで延長された。

②子や孫に住宅取得の資金を贈与したい⇒
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」
これは、平成26年末までの適用期間が、平成31年6月末まで延長された。

③20歳以上の子や孫に結婚・子育て資金を一括で贈与したい⇒
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」(新設)
これは、平成27年4月から平成31年3月末までに贈与が必要で、1,000万円迄。
※各々の制度には、適用条件がありますので、検討の際は是非、ご相談ください。
(文責 税理士 大和田利明)

中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリストについて

「中小企業の会計に関する基本要領」とは
「中小企業の会計に関する基本要領」は中小企業団体・税理士・公認会計士・金融関係団体・学識経験者などが主体となって設置された「中小企業の会計に関する検討会」によって、中小企業の実態に即した新たな会計ルールとして平成24年2月1日に公表されました。一定の会計基準を満たした財務書類を作成することで、経営者が必要な情報を正確に入手し、それに基づき自社の経営状況を把握することができると考えられます。そのような中小企業のために策定された会計ルールが「中小企業の会計に関する基本要領」です。

「中小企業の会計に関する基本要領」を導入するメリット
「中小企業の会計に関する基本要領」に沿って会計処理を行うことのメリットとしては大きく2つあります。
1つ目は自社の経営判断を正しく行うためです。会計処理をこの会計ルールに沿って作成することで、より自社の経営状況が正確に表した財務書類が作成できます。自社の正しい経営状況を知らない経営者が正確な経営判断を下すことはできません。自社の立ち位置を知り、どうしていくべきかの判断をスピーディーに下していくのに重要なツールとなります。
2つ目は金融機関や取引先からの信用を高めるためです。金融機関等へこの会計ルールに沿った決算書を用いて説明や情報提供を行うと信用力が高まり、資金調達をスムーズに進める効果が期待できます。

信用保証率割引制度の開始について
この保証料の割引制度もメリットの1つです。金融機関から融資を受けたことがある経営者の方ならこの制度を受けるためにチェックリストを提出して下さい、と言われたことがある方も多いと思います。融資を受ける際に信用保証料を支払うケースがありますが、この信用保証料の金額を決定する保証料率を0.1%割り引いてくれる制度です。

この制度を受けるためには
● 平成25年4月から3年間の限定措置
● 「中小企業の会計に関する基本要領」に沿った会計ルールを適用している
● 「中小企業の会計に関する基本要領」に沿って計算書類を作成している旨の税理士、
公認会計士等による確認書類を信用保証協会に提出となっていますので注意して下さい。

この制度を活用することにより、自社の財務体質も強化できる上に金融支援対策も享受できます。
まだ利用されたことのない方や、初めて知ったという方は、これを機会に是非活用されることをお薦めいたします。

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