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大和田会計ニュース 第108号

発行日:平成26年12月8日

「相続税の改正」再確認

相続税が改正され、増税になる時期が迫ってきました。平成27年1月1日以降に相続が発生した場合に、改正が適用されることとなります。
 平成24年のデータでは、福島県では、24年中に亡くなった方の1.7%にあたる391人が相続税の申告をしました。改正後では、対象者が1.5倍ほどに増えると言われています。
 税額も増えますから、どう影響するか再度確認しておきます。

1.基礎控除額の引下げ(現行の6掛けになります)

(改正前)
5,000万円+
(1,000万円×法定相続人)
(改正後)
3,000万円+
(600万円×法定相続人)
法定相続人の数と基礎控除額(=ここまでの財産額なら相続税がかからない額)
法定相続人の数 平成26年まで 平成27年から
1人 6,000万円 3,600万円
2人 7,000万円 4,200万円
3人 8,000万円 4,800万円
4人 9,000万円 5,400万円
5人 1億円 6,000万円

2.最高税率の引き上げ

これまでは、受け取った資産が3億円を超える場合、最高税率の50%が適用されました。これが、6億円を超える場合には、55%の税率が適用されることになります。対象は富裕層に限られますが、半分以上を税金で納める厳しい増税です。

各法定相続人の取得金額 改正前 改正後
~1,000万円以下 10% 10%
1,000万円~3,000万円以下 15% 15%
3,000万円~5,000万円以下 20% 20%
5,000万円~1億円以下 30% 30%
1億円~2億円以下 40% 40%
2億円~3億円以下 45%
3億円~6億円以下 50% 50%
6億円~ 55%

3.自宅の土地にかかる相続税は減税に(小規模宅地等の特例)

この特例は、自宅の土地に相続税を課すと、遺族の生活が脅かされるので、自宅の土地の一定面積までは、課税価格を8割減していました。この面積が拡大されます。(居住用の宅地等の限度面積の拡大)

(改正前)
限度面積 240㎡(約73坪)
減額割合 80%
(改正後)
限度面積 330㎡(約100坪)
減額割合 80%

(文責 税理士 大和田利明)

変動損益計算書をみてわかること

変動損益計算書

1.損益分岐点で会社の安全性をみる

損益分岐点売上とは、経常利益がトントンになる売上のことです。
つまり、限界利益が固定費と同額になるとき、その時の売上高をしまします。
⇒損益分岐点売上= 固定費 ÷ 限界利益(限界利益÷売上高)
 24,509 = 12,500 ÷ 51.%
上記の企業の損益分岐点売上高は24,509 です。現在の実績の売上高は30,000 です。
30,000 - 24,509 = 5,491 だけ売上高に余裕があることを示しています。
損益分岐点売上が低ければ低いほど、その企業が赤字に転落する可能性が低くなります。

2.必要売上高を知る

損益分岐点売上の公式は、応用すると「自分の企業が黒字になるためには」あるいは、
「4,000の黒字を出すためには」あといくらの売上高が必要かということがわかります。
4,000の経常利益を出すためには
⇒(固定費 + 目標利益)÷限界利益率 =必要売上高
 (12,500 + 4,000  )÷ 51.0%  =32,352 となります。
現在の売上は30,000ですから、あと2,352 です。

3.資金収支が黒字になるための必要売上高計算

上記の借り入れ財源は(経常利益 - 法人税等)+減価償却費 で計算されます。
計算すると (2,800 - 2,800×40%)+ 900 = 2,580 となります。
仮に借入返済が3,000 だとすると3,000 - 2,580 = △420
つまり420資金不足することになります。あといくら売上があればいいのでしょうか?
この不足する420は税引後利益で払わなければなりませんから、税引前に引き直すと
⇒420 ÷ (1 ? 法人税等の税率40% )=700 となります。
つまり経常利益があと700増えれば借入返済財源が生まれるわけです。

では、700の経常利益増加のための必要売上高はいくらでしょう。
必要利益を上記2の計算式に当てはめると
700 ÷ 51% = 1,373 となります。現在の売上高が30,000ですから、
必要売上高は30,000 + 1,373 = 31,373 ということです。

後継者とし40歳までに学ぶべきこと より

誠に勝手ながら12月30日(火)~1月4日(日)までを年末年始の休みとさせていただきます。

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