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大和田会計ニュース 第106号

発行日:平成26年8月12日

新しい事業承継税制は使いやすく

今まで使えなかった「事業承継税制」が改正され、やや使い勝手が良くなりました。
「事業承継税制」とは、中小企業の後継者が、現経営者から会社の株式を承継する際の相続税・贈与税を軽減する制度です。

変更内容 変更前 変更後
1.「事前確認制度」の廃止 制度を利用する前に経産大臣の「事前確認」を受ける
(平成25年3月まで)
「事前確認」を受けていなくても制度の利用ができる
(平成25年4月から)
2.「親族外承継」の対象化 後継者は先代経営者の親戚に限定
(平成26年12月まで)
親族外承継でも、納税猶予の対象にする
(平成27年1月から)
3.「役員退任要件」の緩和 先代経営者は贈与時に役員を退任する
(平成26年12月まで)
先代は代表取締役を退任するが、有給役員で残留できる
(平成27年1月から)
4.「雇用の8割維持要件」の緩和 制度を適用後、5年間にわたり毎年、雇用の8割を維持
(平成26年12月まで)
経営承継期間の5年間平均で8割を確保で可能
(平成27年1月から)
5.「利子税負担」の軽減 納税猶予の打切りの場合、猶予額と利子税を払う
(平成26年12月まで)
納税猶予期間が5年を超えると5年間の利子税免除
(平成27年1月から)
6.「納税猶予」の打切りリスクの緩和 相続・贈与から5年後以降は後継者の死亡か会社倒産で納税免除
(平成26年12月まで)
事業再生の際には、納税猶予額の再計算と一部免除
(平成27年1月から)
7.「株券不発行会社」への適用拡大 認定承継会社の株券が不発行の場合、担保提供に当たり、株券の発行必要
(平成26年12月まで)
株券不発行会社は、株券の代わりに質権設定承諾書を提出する
(平成27年1月から)

(文責 税理士 大和田利明)

災害が起こったときの個人の税務

3年前には東日本大震災時には地震による住宅の破損等、今年の2月には大雪による雪害でカーポートが壊れて車輌が破損する等、8月には台風による浸水被害等、残念ながら災害に関するお話を聞く機会がありました。災害関係における優遇規定はお客様から情報提供があった時点で申請期限が迫ったり、期限が経過していたりするケースが少なくありません。そこで、今回は災害等が生じた場合に適用できる可能性のある規定を説明致します。所得税の観点から節税効果のある規定は以下の雑損控除と災害減免法による所得税の軽減免除となります。

1.所得税法による雑損控除(所得控除

災害又は盗難若しくは横領によって、生活に通常必要な資産(住宅や家財、事業以外の日常的に通勤で使う車など)について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。所得から控除しきれない金額は原則3年間繰越可能です。

2.災害減免法による所得税の軽減免除(税額控除

災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、所得税が軽減免除されます。災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。

例えば、単純化していますが次の事例で試算を行います。

(前提)納税者の収入が給与収入500万円のみ、妻と高校生2人、所得控除は配偶者と扶養控除のみ。車輌損失30万円とカーポート損失20万円、損害保険金なし。

・雑損控除を使わない場合
 所得税額は99,000円、住民税(調整控除は除く)は214,000円です。
・雑損控除を使った場合
 損失額50万円-総所得金額346万×10%=154,000円の所得控除で
 所得税額は91,100円、住民税(調整控除は除く)は198,600円です。
 上記の例だと所得税・住民税合わせて23,300円軽減されました。

災害については雑損控除と災害減免法との選択適用、盗難や横領による損失は雑損控除のみが適用できます。使う機会がないことが一番ですが、万が一の場合には資料(領収書、被害証明、事実を明らかにする書類)を添付する必要がありますので注意が必要です。

誠に勝手ながら、8月13日(水)~8月17日(日)までを夏期休業とさせていただきます。

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