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大和田会計ニュース 第154号

インボイス制度の対応:その1(課税事業者の場合

インボイス制度の導入が、令和5年10月に迫ってきました。弊社では、課税事業者のお客様への対応として、現在「適格請求書発行事業者」の登録を順次進めております。
以下、課税事業者側でインボイス制度開始にあたり、やらねばならない事を一覧にしました。内容と時期を確認ください。

1. 会社側の内部で対応すべき事

やらねばならない事項

対応と留意点

対応期限(目安)

1.適格請求書発行事業者への登録 弊社のお客様へは、登録の可否の説明後、10月末まで登録完了 令和5年3月末までだが、速やかに登録する。
2.得意先への案内 交付された登録番号を案内する。 通知書を受けとったら速やかに番号の案内を送付する。
3.インボイス制度の書類の様式の確認と販売管理システムのバージョンアップ 納品書や請求書の記載事項を確認。得意先の要請も考慮(指定伝票の場合) システムのベンダーや印刷会社と導入開始前まで。試用期間も考慮する。
4.自計化の場合、経理や仕入管理システムの見直し 課税事業者・免税事業者の区分対応システムの導入。 システムのベンダーと導入開始前まで。試用期間も考慮

 

2.仕入先と対応すべき事

やらねばならない事項

対応と留意点

対応期限(目安)

1.仕入先が課税事業者かの確認とリストアップ 継続した取引先に自社の登録番号を通知の際に、アンケートを渡して確認する。 令和5年3月末まで。
2.スポットの取引先(士業、コンサル、大家)の確認 取引先の洗い出しと課税事業者かの確認をする。 令和5年3月末まで。
3.仕入先が免税事業者の場合、登録業者への勧奨 課税事業者の選択と登録を登録期限まで説得する。 登録済後に、登録番号の通知を受領。令和5年3月末迄
4.免税事業者がある場合の会社側の対応の検討 説得の継続か、消費税分の値引きか、代替先の開拓か検討 令和5年9月までには、個別の対応方針を決定しておく。

 

(文責 税理士 大和田利明)

 

2022年改正  育児・介護休業法

2022年4月1日から『育児・介護休業法』の改正がされていることをご存知でしょうか?
育児・介護休業法』とは、育児や介護をしながら働く労働者が職業生活と家庭生活を両立できるように支援するための法律です。『育児や介護を理由に退職せずに仕事を続けることができること』『育児や介護を理由に退職した労働者の再雇用を促進すること』を目的としています。
ここでは育児休業の改正ポイントと施行スケジュールについてご説明いたします。

施行タイミング

内    容

2022年4月1日~ ・育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

・有期雇用労働者の育児・介護休業取得の要件の緩和

2022年10月1日~ ・育児休業の分割取得

・出生時育児休業(産後パパ育休)の新設

2023年4月1日~ ・育児休業取得状況の公表の義務付け

 

1.2022年4月施行  育児休業を取得しやすい雇用環境の整備を義務化
 育児休業を取得しやすくするには、まず従業員の雇用環境を改善し整えることが肝心です。育児休業及び産後パパ育休に関する研修の実施や相談窓口を設けておきましょう。他にも育児休業の事例に関する情報も集めておくと相談された際に役に立つかもしれません。

2.2022年4月施行  育児休業の周知・取得意向の確認を義務化
 従業員本人もしくは配偶者の妊娠や出産を申し出た従業員に対し、育児休業制度の周知と休業に関する取得意向の確認を個別に行うことが義務となりました。

3.2022年4月施行  有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件を緩和
 これまでの育児・介護休業の取得は、無期雇用で継続して雇用された期間が1年以上かつ子が1歳6ヶ月になるまでの間に契約満了になっていないことが条件でした。施行後は、1年以上継続雇用のパートやアルバイトといった有期雇用の従業員も育児・介護休業の取得対象になりました。

4.2022年10月施行  産後パパ育休(出生時育児休業)を創設
 産後パパ育休とは、子どもが誕生した8週間以内に4週間まで取得できる育休です。取得する時期は自分で選べ、事前に取得申請するのが基本であり、遅くとも取得希望する2週間前に各企業担当者に連絡する流れとなっています。 改正前は、子の出生日から8週間以内であれば取得日数に制限を設けない「パパ休暇」として運用していましたが、改正後は「産後パパ育休」として運用されます。

5.2022年10月施行  育児休業の分割取得が可能
 改正前の育児休業は1回でまとめて取得するのが基本であり、分割取得が出来ませんでした。改正後は、子どもが1歳になるまでの間、育児休業を分割(2回)で取得できるようになります。仕事の繁忙期と閑散期、配偶者の育休復帰などを考えながら育児休業を取得できるようになります。

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