相続対策の一つで、財産を孫へ贈与するケースがあります。子に資産があり、将来孫にも相続税がかかることが予定される場合、課税のタイミングを一度減らせるためです。
相続人以外への贈与は、「生前贈与加算」の対象とならないことも孫へ贈与するメリットです。
生前贈与加算は、死亡前3年以内に行われた贈与については相続財産に加算する仕組みです。
孫は基本的に相続人となりませんが、下記のように、相続人となり財産を受け取る場合には生前贈与加算の対象となるため注意が必要です。
生前贈与加算の対象となる例
(1)遺言などで孫に財産を渡すと書かれている場合
(2)孫が生命保険金の受取人となっている場合
(3)孫が代襲相続人や、孫養子になっている場合
その他、相続対策として、孫の学費や生活費を出してあげる方法も有効です。扶養義務者間の生活費や教育費には贈与税が課されないためです。
(by Y・T)