認定支援機関と先端設備等導入計画を策定して、各市町村の認定を受けてから、新規設備を取得した場合、償却資産の特例措置として最初の3年間の固定資産税が最大ゼロになります。
耐用年数10年の1千万円の設備に対する固定資産税は、3年間合計で30万円程度です。
適用期間 | 令和5年3月31日までに、対象設備等を取得又は製作すること | |||||||||||||||||||||
認定対象者 | 中小企業者であること。業種毎の該当条件がある。(いずれかを満たす)
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先端設備導入計画の要件 | ①計画期間は、認定から3~5年間
②労働生産性が直近の事業年度比で、年平均3%以上向上すること ③先端設備は、下記の減価償却資産に該当すること ④計画内容は、認定経営革新等支援機関の事前確認を受けること |
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先端設備の対象設備 |
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固定資産税減免までの手続きの順序 | ①認定経営革新等支援機関と導入計画を策定し、事前確認を受ける
②工業会等から先端設備の証明書を取得する ③各市町村に計画認定申請をし、認定結果を受けとる ④新規設備取得をして、生産性向上の取り組みを行う ⑤償却資産税申告の際に、必要書類を添付し特例措置適用申請を行う |
(文責 税理士 大和田利明)
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