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大和田会計ニュース 第146号

補助金・給付金・助成金の収益を計上する時期

中小企業向けの支援策として、これまでも様々な補助金等がありましたが、コロナ禍でさらに緊急性の高い給付金等が追加されてきました。
3月決算期を迎え、これらの収益計上時期を誤りなく処理できるように留意点をまとめましたので、参照ください。

1.考え方の基本は、その補助金等が「経費支出の補填をする」ものか、否かで判定するので、支出の事実を最初に確認します。

2.各補助金等の収益の計上時期は下記の表のとおりとなります。

 

経費補填の性格の有無 経費補填の性格が無い

経費補填の性格が有り

収益を計上する時期 支給決定を受けた時点で収益を計上する 将来の費用・損失の発生に対して補填が一括でされた 一定の基準で事後的に支給された あらかじめ経費の補填を前提に所定の手続きをした
支給決定を 受けた時点 で収益を計 上する 支給決定を受けた時点で収益を計上する 経費支出の事実のあった事業年度で計上する ⇒

交付額が未確定でも見積りで計上する

代表的な補助金・給付金・助成金

持続化給付金

 

福島県版売上減少事業者一時金

 

福島市版事業者営業継続緊急支援給付金

他者から受領する営業補償金

 

他者から受領する経費補償金

計画届の不要な雇用調整助成金

 

高年齢雇用継続給付金

 

障害者雇用調整金

家賃支援給付金

 

時短営業協力金

 

計画届の必要な雇用調整助成金

 

 

(文責 税理士 大和田利明)

4月から総額表示が開始されました

1.「総額表示」の意義
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。

2.対象となる取引
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

3.具体的な表示例
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します。(標準税率10%適用)
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
【ポイント】
支払総額である「11,000円」が明瞭に表示されていれば、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
例えば「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。

4.対象となる表示媒体
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞、テレビによる公告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。

なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。

                                 国税庁HPより

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