コロナ禍中の中小企業の生き残り策の1つにM&Aがあります。
これまでも各県の事業引継ぎ支援センターでマッチング支援が行われ、中小企業庁の事業承継補助金制度もありました。
さらに、中小企業の経営資源を集約して生産性を向上させる為に、新たな税制が設けられました。
条件①;経営資源の集約化によって生産性向上等を目指す計画の認定を受ける
条件②;認定された計画に基づき、中小企業が、M&Aを実施する
概要「中小企業の経営資源集約化税制」
M&Aの効果を高める設備投資減税 | 雇用確保を促す税制 | 準備金の積立(リスクの軽減) | |
優遇税制 | 中小企業経営強化税制 | 所得拡大促進税制 | 事業再編投資損失準備金制度 |
内容 | 経営力向上計画に基づき、経営資源集約化設備(M&Aで取得した技術と組合わせた製造設備など)をM&A後に取得する。
◎投資額の10%の税額控除(資本金3千万超の法人は7%) 又は 全額即時償却 ができる。 |
M&Aに伴い、行われる労働移転等により、給与等支給総額を前年比で2.5%以上引き上げた場合、給与等支給総額の増加額の25%を税額控除できる。
(1.5%以上の引き上げは15%の税額控除) |
M&A後に発生するリスク(簿外債務等)に備えるため、他の法人の株式を取得した場合、株式等の取得価額(10億円以下に限定)の70%以下の金額を準備金として積立=損金算入できる。
その後、簿外債務が発生した場合は積立金を取り崩す。 5年の据置期間経過後は5年で均等取崩しをする。 |
期限 | 2021年4月から2023年3月末まで取得した資産に適用する。 | 2021年4月から2023年3月末までに開始する事業年度に適用する。 | 2024年3月末まで経営資源集約化措置の記載された経営力向上計画の認定を受ける。 |
(文責 税理士 大和田利明)
1.会場へ相談に行くときは入場整理券が必要に
今年は、新型コロナウイルス感染症予防のため、税務署などへの確定申告作成相談は、事前の「入場整理券」が必要となっています。
入場整理券は、当日配られるものを受け取るほか、LINEで取得する方法があります。入場整理券に会場へ入場できる時間が記載されており、指定された時間に税務署等への会場へ行く必要があります。
2.自宅で確定申告書をつくる
人の多い場所を避け、更に、会場へ行く手間と時間を考えると、これまで確定申告作成会場へ行っていた方は、自宅のパソコンで作成する方法に移行してはいかがでしょうか。
「国税庁 確定申告書等作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
分かりやすい質問に「はい」「いいえ」で答えるような形で作成入力できます。
パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレット(対応端末に限る)で申告書を作成して送ることも可能となっています。
*電子申告するときは、マイナンバーカードのパスワード(数字4桁)が必要になります。さらに、署名用電子証明書の暗証番号を設定している場合は、(英数字6桁~16桁)の暗証番号も必要になりますので事前に確認しておきましょう。
3.作成した申告書を提出する
入力して作成した申告書を郵送する(又は提出に行く)方法と、電子申告する方法があります。郵送するときは、受領印押印後の控えが欲しい場合、返信用封筒も同封するのを忘れないようにしましょう。
電子申告は、マイナンバーカードとICカードリーダライタを準備しておけば、自宅からでも送信可能です。
4.分からないことを気軽に調べたい
従来からある、「タックスアンサー(よくある税の質問)」で調べるのも便利ですし、所得税に限っては、「チャットボット(ふたば)」に質問して確認することもできるようになりました。このチャットボットを試しに使ってみたところ、簡単に調べられて便利と思いました。
*電話で相談したいときは、税務署へ電話して電話相談センターへ繋いでもらい、相談することができます。ただし、混雑して繋がりにくい可能性があります。
5.期限が4月15日に延長
新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言の期間が、令和2年所得税確定申告の期限に重なることを踏まえ、申告期限・納付期限が全国一律で4月15日まで延長されることが決まりました。これに合わせて、振替納税も5月31日(消費税は5月24日)となります。
(文責 所属税理士 髙橋由里)