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大和田会計ニュース 第139号

令和2年度税制改正:未婚のひとり親に対する税制上の措置

令和2年度の税制改正では、未婚のひとり親を支援するために、「寡婦(夫)控除」の対象に加えて、所得税等の軽減を図ることとなりました。
また、同時に「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」も解消する措置も講じられています。
1.未婚のひとり親で下記の条件を満たす場合に寡婦(寡夫)控除を適用する。
①生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下)を有すること
②ひとり親の合計所得金額が500万円以下であること
③住民票で事実婚であることが明記されていないこと

2.寡婦(寡夫)控除について下記の見直し
①寡婦と寡夫の両者に同等の所得制限(合計所得金額500万円以下)を設ける
②住民票に事実婚の記載があるものは対象外にする
③子ありの寡夫の控除額(改正前所得税27万円、住民税26万円)を子ありの寡婦と同額とする(所得税35万円、住民税30万円)

※改正後の寡婦控除額(女性)上段が所得税令和2年から・下段が住民税令和3年から (単位:万円)

配偶関係

死別

離別

未婚

本人合計所得金額

500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

扶養

親族

35

(30)

 

35

(30)

 

35

(30)

 

子以外

27

(26)

27

(26)

27

(26)

 

 

※改正後の寡夫控除額(男性)上段が所得税令和2年から・下段が住民税令和3年から (単位:万円)

配偶関係

死別

離別

未婚

本人合計所得金額

500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

扶養

親族

35

(30)

35

(30)

35

(30)

子以外

 

(文責 税理士 大和田利明)

令和元年 確定申告について

確定申告の時期になりました。改めて一部ですが注意すべき点をまとめましたのでご確認お願い致します。

扶養控除
①扶養控除の対象は配偶者以外の民法上の親族であり、具体的には「六親等内の血族及び三親等内の姻族」です。この範囲はかなり広く、兄弟姉妹の玄孫や配偶者の甥姪も含まれます。
②地方自治体から養育を委託された児童(いわゆる里子)や養護を委託された老人も扶養控除の対象です。
③昨年末の時点で16歳以上であれば扶養控除の対象です。同居している親族が成人でも、他の要件も満たすなら適用可能です。
④扶養親族の年間の合計所得金額が38万円以下も要件の一つです。扶養親族が学生の場合、バイト以外でユーチューブや投資などによる収入がありそうなら注意が必要です。
⑤納税者の収入で生活している親族なら、別居でも扶養控除の対象です。高齢の親に仕送りしているなら扶養控除の可能性があります。
⑥長期入院の親族も他の要件を満たすなら扶養控除の対象になります。ただし老人ホームの入居者は「生計は別」とみなされ、扶養控除の対象外となります。
⑦青色や白色の事業専従者としての控除対象者は、扶養控除対象親族にはなりません。

控除制度の所得要件
所得税法には様々な控除制度がありますが、中には次のように、所得制限を設けているものがあります。
●寡婦(夫)控除=合計所得金額が5百万円以下
●勤労学生控除=合計所得金額が65万円以下かつ勤労による所得以外の所得が10万円以下
●配偶者控除、配偶者特別控除=合計所得金額が1千万円以下
●住宅借入金等特別控除=合計所得金額が3千万円以下
●災害減免法による所得税の軽減免除=合計所得金額が1千万円以下

                 納税通信 「税務・会計の集中ゼミナール」一部参考

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