2月6日、税理士会主催の「確定申告実務研修会」へ参加してきました。
今回、個人的にポイントと思った点は、譲渡所得があった場合に、国民健康保険料(75歳以上の方は後期高齢者医療保険料)の計算にも影響する点です。個人的に忘れてしまいがちになるのですが、確定申告をすると、住民税はもちろん、前年の所得をもとに計算する国民健康保険料または後期高齢者医療保険料の金額にも影響してきます(計算方法が異なる社会保険料は影響しません)。
さらに、75歳以上の方は医療費の自己負担が1割(現役並みの所得者は3割)ですが、土地の譲渡があった場合などは、その年だけ所得がグッと増えることとなります。そのため、窓口負担額が1割だったものが突然3割になった、ということがあるので、譲渡所得の申告をする方へは、その点も忘れずにお伝えしたい点です。
今回の研修会では、上記のことについて留意点として説明があったため良かったです。申告書を作成して、お客様へ所得税・住民税の納付予定額を報告して、終わった!ではなく、所得税以外への影響についても言及できると、ベテランの仕事と思ってもらえると思うので、そのように心掛けたいと思いました。
(by Y・T)