年末調整の時期が近づいてきて、生命保険料控除証明書等の年末調整の書類が届き始めているかと思います。平成30年分は配偶者控除の見直しの影響があります。特に次の点だけは注意を払った方がよいかと思います。
・所得者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除は使えません。
今まで、配偶者控除については所得者本人の所得金額に影響を受けず、配偶者の所得が38万円以下(給与年収のみの場合、103万円以下)であれば配偶者控除を適用できましたが、今年から所得者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除の適用になりません。年末調整ソフトで所得者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、おそらく配偶者控除の適用は外れるように仕様改正があるかと思いますが、念のため注意しておきましょう。
また、配偶者特別控除額の見直しがありました。例えば、「所得者本人」の合計所得金額が900万円以下で、「配偶者」の給与収入が150万円以下であれば38万円全額控除可能です。ただし、社会保険の被扶養判定年収130万円以下の社保の壁は健在です。
合計所得金額については給与のみに限らず、事業所得といった経常所得、分離課税の譲渡所得まで含むので不動産の譲渡や株式譲渡があった場合には、合計所得の見積額の記載には注意しましょう。
(by M・K)