平成29年10月1日より育児・介護休業法が改正され、保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳6か月に達する日後の期間についても育児休業を取得する場合、その子が2歳に達する日前までの期間育児休業を取得でき、育児休業給付も支給されます。
国はこの制度改正で、待機児童問題や保育所等へ入所できないことを理由とする離職率低下を目的にしています。が、果たしてこれは最善の策なのか...。
子育てをしながら働く労働者には目に見えない様々な苦労があります。労働者にとって制度改正は有り難いことですが、もっと「育児休業を取得しやすい職場環境づくり」や「働き方改革」など会社としての根本的な改革が必要ではないかと...
2児の父親として思うところがあります。
(by T.M)