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大和田会計ニュース 第120号

扶養控除申告書のマイナンバー記載省略について

師走に入り、年末調整の準備を進める時期となりました。昨年末は、扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載が義務化されず、実質、今年が記載の最初となります。『マイナンバー記載書類は管理・保存に神経を使うので、出来れば毎年は預かりたくない。』
この対応について、認められた方法が情報誌に掲載されていましたので、参照ください。
前提として平成28年扶養控除等申告書のマイナンバーの記載はなしとします。

パターン1;29年扶養控除申告書(記載有り)を原本として保存する

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このパターン1では、扶養控除等申告書原本に提出年月を記載して、備え付けの帳簿にします。また、申告書の写し(コピー)に提出年月を記載して、保存する方法も認められています。

パターン2;別に個人情報ファイルを作成し、29年申告書(記載なし)を帳簿とする

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パターン2では、「給与支払者に提出済みの個人番号と相違ない」旨の記載で個人情報ファイルとの紐付けして、記載を省略します。

(文責 税理士 大和田利明)

 

中小企業向け 固定資産税の軽減特例

中小企業者が新たに取得した機械装置の固定資産税を3年間半額にするという制度です。
設備導入により生産性が一定以上高くなる、さらに、生産性向上を織り込んだ3~5年の中期的な経営計画を策定することなどを要件に税負担の軽減が認められます。この制度は、生産性向上設備投資促進税制や中小企業投資促進税制との重複適用も可能です。赤字企業でも恩恵を受けられる点もポイントの一つです。

 

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「中小企業庁公表資料より一部抜粋 www.soumu.go.jp/main_content/000447220.pdf

適用する場合には、購入する設備が生産性を向上させるものであるかを保証するものとして、業種ごとに定められた工業会の証明書が必要です。さらに、生産性を高める取り組みとして、設備投資や人材育成、経営手法の改善などを盛り込んだ経営力向上計画を作成し、国の認定を受ける必要もあります。
具体的な手続き方法については、中小企業庁のホームページにも記載がありますが、何かご不明な点等ございましたら担当者へご確認ください。

※ 誠に勝手ながら、12月30日(金)~1月3日(火)までを年末年始の休業とさせて頂きます。ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

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