地域の事業の発展を真剣にサポートします。

(有)大和田会計事務所

所員のトピックスtopics

ホーム > 所員のトピックス > 直系尊属からの結婚子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

直系尊属からの結婚子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

最近、勉強したテーマから一つ取り上げてみます。
平成27年度税制改正により創設された直系尊属からの結婚子育て資金の一括贈与というものがあります。

例えば、平成28年中に「祖父母や父母(直系尊属)」から「子や孫(20歳以上50歳未満)」に結婚費用や子育て費用の資金の援助をしたい場合に、通常であればまとまった金額の場合には贈与税を課せられますが、一定の手続き(銀行に非課税申告書を提出し特別枠で預金等)をすると1,000万円までの贈与について平成28年分の贈与税を払わなくてすむという内容です。

ただし、結婚費用(300万円が限度)や子育て資金の支払が使い切れずに子や孫が50歳に達したときには、50歳に達した時に残額が贈与とされて贈与税を課せられるという点に注意が必要です。また、使い切らないうちに贈与者である直系尊属が死亡した場合には、その使い切らなかった金額は相続財産として相続税の課税対象になる点も注意が必要です。
手続きでは領収書等を金融機関に提出する必要があるという手間もかかります。

この制度は平成27年4月1日から平成31年3月31日までの贈与が対象になります。結婚費用や子育て資金として使う見込があるお子さんやお孫さんがいるときには、利用してみてはいかがでしょうか。

また、住宅資金で子や孫に贈与したい場合については住宅取得等資金の贈与税の非課税、教育資金で子や孫に贈与したい場合については教育資金の一括贈与の贈与税の非課税が受けられる場合がありますので合わせてご利用ください。

(by M・K)

お問い合わせcontact

ご相談・ご質問などお気軽にお寄せください

(有)大和田会計事務所
(有)大和田会計事務所
〒960-1101
福島県福島市大森字鶴巻6-17
FAX 024-546-2055

024-546-2050受付時間 8:30~17:00

メールでのお問い合わせ24時間受付 年中無休