豪華な特典が話題に上り、徐々に利用が増えてきた「ふるさと納税」が使いやすく改正されました。
今までは、①各自治体へ募集手続きに従って寄付をする。(同時に特典を得る)②届いた領収書で、翌年3月15日までに税務署で所得税の確定申告をして税額控除を受ける。③税務署から住所地の市町村にデータが送付され、翌年度の住民税の税額控除を受けていました。
改正点は以下の通りです。
【改正1】 ふるさと納税枠を 約2倍に拡大 |
・平成27年1月1日以降のふるさと納税から ・寄付した金額から2,000円を控除した額が、すべて所得税・住民税の減税になる「ふるさと納税枠」が約2倍に拡大 具体例:扶養家族が配偶者のみの場合では、
枠の拡大で、複数の市町村への寄付がしやすくなります。 |
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【改正2】 ふるさと納税の 確定申告省略化 |
ふるさと納税の煩わしさの1つに「確定申告」があります。 これが、 ・確定申告の必要ない「給与所得者」「年金所得者」で ・寄付先の市町村が5カ所以内 の場合 各ふるさと納税先の市町村に「特例申請書」を提出すると 確定申告せずに、寄付金控除を受けられます。注意点は、 ①平成27年4月以降の「ふるさと納税」が対象になる。 3月までのふるさと納税は確定申告が必要になる。 ②寄付先が5カ所を超える場合は、確定申告が必要。 ③確定申告が必要な納税者は、従来と同じように確定申告書へ記載して税額を控除する。 ④特例申請書で税額控除の適用を受ける場合は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減がされる。 |
(文責 税理士 大和田利明)
◎ 自計化とは
お客様ご自身で、会計ソフトを使いながら自社のパソコンに会計データを入力していただくことをいいます。これで会計事務所をまたずして、タイムリーに会社損益が確認出来るようになります。
今では、会計ソフトもお手頃価格となりパソコンも社員に1台という時代になってまいりました。
そして、実はすでに多くのお客様に、部分自計化を導入していただいております。「エクセル出納帳」がそれにあたります。
現金出納帳は、青色申告を採用する際の大前提で避けて通れない道です。一昔前は
皆さん手書きで、残高計算を間違えて苦労をした覚えがあるのではないでしょうか?
その苦労は、実は貴重なものです。手書きで苦労したため、簿記の流れを覚えて
試算表をみてもイメージがつかめるというお客様も多くいらっしゃいます。しっかりした帳簿をつける事が出来る方ほど手書きにこだわりをもたれています。
ただ、IT化が進み取引のスピードは速くなり、量も増えてきました。この波に遅れないようにするためには、自計化が必須であると考えます。
◎ 自計化のメリット
① 月単位(さらに進めば日単位)で、自社のもうけや資金の状況が確認出来る。
この結果、すばやく経営判断に役立つ資料が出来る。
② 経理事務の定型化によるミスの減少や、見える化で自社の事務担当変更も
スムーズに行える。
◎ 自計化のデメリット
Ⅰ 誤った方法で自計化を進めてしまうと事務担当者の負担が増える。
Ⅱ 設備投資にコストがかかる。
かかるコストはパソコンがあれば、あとは会計ソフトです。価格は3万円台のものが一般的です。ただし簡素なソフトは会社の要求に応えられないこともあります。
会計ソフトをお求めの際は、事前にご相談下さい。
Ⅰについても、弊社へご相談ください。いままでの導入事例を活かしお客様に合ったソフト設定のお手伝いや、わからない仕訳のご説明をいたします。
会社では、事務を担当される方は、総務・営業等と多彩な活動をされています。
事務処理の時間短縮による「自軽化」も「自計化」のポイントです。