発行日:平成25年4月12日
親や祖父母(贈与者)から子や孫への1,500万円までの教育資金の一括贈与が非課税扱いに。政令等で、詳細が明らかになりましたので、お伝えします。
Q1.祖父母から孫への贈与が対象か | A1.祖父母からだけではなく、直系尊属(例えば、曽祖父母、祖父母、父母)からの贈与が対象です。叔父・叔母や兄弟は対象外です。 |
Q2.適用期間はいつからか | A2.平成25年4月1日から平成27年12月31日までの2年9ヶ月に行われる贈与が対象です。 |
Q3.贈与の対象になる教育資金とは | A3.学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校、各種学校に直接払う金銭が該当する。①入学金、入園料、授業料、保育料、設備費、検定料に加え、②学用品費、修学旅行費、学校給食費などの教育に伴う費用も含みます。 |
Q4.1,500万円まで非課税になる費用は | A4.学校等で必要な費用で、直接に学校等に支払う場合は1,500万円まで非課税になります。業者等に支払う場合で、学校が支払いを認めたものは、500万円までの非課税枠があります。ただし、両者の合計の非課税枠の上限は1,500万円です。 |
Q5.学校以外の500万円の非課税枠の対象は | A5.学校等以外の者に支払われる費用で塾や家庭教師以外にも、スポーツ(スイミング・野球・サッカーなど)や芸術(ピアノ・絵画・バレエなど)の月謝や施設使用料とスクールで使う物品の購入費用も該当します。 |
Q6.教育資金の贈与の手続きは | A6.①祖父母らが金融機関に子や孫名義(30歳未満が対象)の教育資金(上限1500万円まで)を預ける。②資金が必要な時は、教育機関からの領収書を提出して預金から払出すか、請求書等で預金から振込払いをする。③預ける期間は、子や孫が30歳に達するまで。④使い残しがあった場合、贈与税の対象になる。 |
Q7.教育資金の贈与を扱っている金融機関は | A7.25年4月現在で教育資金の贈与を取り扱っているのは、国内の各信託銀行のみです。他の金融機関では、ホームページによると取扱いを検討している最中とのこと。徐々に増えていくものと思われます。 |
(文責 税理士 大和田利明)
年に一度は決算書をもとに、資金状況や収益性、そして成長性を過去の決算データと比べて、現状を把握します。
あさ出版「社長のための“いい税理士”の探し方」より