相続税申告の受託をするとまず最初に確認することの1つが、「名義預金」の存在の有無です。
「名義預金とはどのようなものですか?」と質問されるケースも多いです。
預金口座の名義は亡くなられた被相続人ではないが、実態として被相続人が所有者と認められる預金のことを名義預金と言います。名義預金と判定されると被相続人の相続財産に含めることになり、相続税の負担が増えます。
税務調査やその後の裁判で判断が争われる際の認定されるポイントは以下の通りです。
①預金の資金原資が被相続人のものか。例えば、預金口座は誰が開設しているか。開設した名義人に預金を積める資力があるか。⇒通帳の名義人がこれらの条件を満たせば、名義預金になりません。
②通帳の管理は誰がしていたか。通帳の存在を知っていたか。⇒銀行印やキャッシュカードの保管管理が被相続人でなく、名義人であれば名義預金になりません。
③預金から得られる利益は誰が得ていたか。⇒利息を名義人が受取していれば、名義預金になりません。
さらに、名義人の所得水準等から見て、預金残高が多い場合は、生前贈与がされたものかの確認も必要になります。
もともと、金融財産が多く将来の相続時に相続税の負担が見込まれると財産の分散をはかる意図で、預金等の贈与が行われます。
生前贈与の正しい仕方の問い合わせも多いので、4点セットで確実なものとしましょうとお話ししています。
①贈与は契約なので、贈与側の「無償であげる」と受贈側での「もらう」の双方の意思表示が必要です。この為に贈与契約書を作成します。簡単な雛形はネットから入手できます。ポイントは日付を入れ、自書で氏名を書き、実印を押印する事で2通作成して互いに保管します。未成年者では、親権者が自書押印しますので、幼児でも贈与契約は出来ます。
②贈与契約通りに預金等の移動をします。贈与者と受贈者の互いの通帳に足跡を残します。
③貰った受贈者側で預金通帳や定期預金証書の管理を行います。
④出来れば、110万円を超える贈与をし、税務署に対して贈与税の申告をします。
生前贈与の目的として、孫に対する教育資金や習い事資金の支援をしたいが、これは贈与税の対象になるのかの問い合わせも増えています。将来の支払いに備えて預金等で孫の手元に残る場合は、贈与税の対象ですが、その都度使い切るものであれば、贈与税の対象ではありません。請求書等を預かり、祖父母が直接振り込む方法をお勧めします。負担する都度感謝されるので、一石二鳥になります。
(文責 税理士 大和田利明)
先日、母から贈り物が届きました。その贈り物というのが、特大なダンボールにぎっしり詰まった野菜でした。前にも何度か送ってもらいましたが、今回は色々な野菜で数も多かったこと、趣味の一環で始めた野菜作りが本格的になっていたことにとても驚きました。
数日後に、母に御礼も兼ねて連絡をしたところ、母は自分の作る野菜の出来栄えを楽しみにしていて、立派に育った野菜に満足している様子でした。そして、私達が喜んでくれることが何より嬉しいと話していました。子供達も祖母への御礼や感想を自分の言葉で伝えたり、送料の心配をしたりと、成長を感じた次第です。
今年は野菜も高騰しているため、買い控えていましたが、育ち盛りの子供達、野菜不足を心配していた親には大変有難く助かりました。新鮮なうちに、お鍋や煮物、焼き芋にして美味しく頂きました。
↓残っている野菜の一部です。届いたばかりはもう少し元気でした(>_<)。
親の有難み改めて感じました。感謝!(^^)!
(by Y・H)
先日、ニッカウヰスキー余市蒸溜所見学(ガイドツアー)に行ってきました。
創業者である竹鶴政孝とその妻リタをモチーフにした、NHKの連続テレビ小説「マッサン」の舞台です。
蒸溜所見学は、完全予約制で10名以上のグループ・貸切バスでの乗り入れを受け入れていません。団体客を受け入れていないのはインバウンド対策もあるようです。尚、予約なしでもミュージアムやレストランなどは利用できます。
蒸溜所見学では、ガイドさんの説明を聞きながら製造や貯蔵の様子を見学しました。乾燥塔は現在使われていないそうです。数日前にビートをいぶしたそうで、スモーキーないい香りがしていました。途中、強めの天気雨が降り、蒸溜棟で雨宿りをしたり、ガイドさんの臨機応変な対応に感動しました。最後、無料のテイスティングがありました。ウイスキーは飲み慣れていないので苦手意識がありましたが、雰囲気を感じながら飲んだためか美味しく頂けました。
蒸留棟
もろみをポットスチルと呼ばれる単式蒸溜器で2回蒸溜しているそうです。余市蒸溜所では伝統的な石炭直火蒸溜によりモルトウイスキーがつくられています。(実際に石炭を投入しているところを近くで見ることが出来ました。)
旧事務所
創業者・竹鶴政孝の執務室として使用していた建物です。
リタハウス
ニッカウヰスキーの研究室として使用されていた建物です。
(by A・K)